年末調整2026まとめ|変わった点と家族別の確認先

【この記事でわかること】
・2026年(令和8年分)の年末調整で、2025年分から変わったことの一覧
・家族の形ごとに、どこを確かめて、どの記事を読めばよいか
・年末調整では終わらず、確定申告が必要になるもの

📝 年末調整の書類、毎年なんとなく前の年と同じように書いて出していませんか。
2026年(令和8年分)の年末調整は、例年とは事情が違います。基礎控除の引き上げなどの税制改正が2026年12月1日施行となり、12月の年末調整で1年分をまとめて精算することになったからです。家族の収入の基準も変わったので、2025年分では書けなかった家族を2026年分では書ける、ということも起こりえます。
このブログでは、2026年の改正を1つずつ記事にしてきました。この記事は、その全体をひとまとめにした「年末調整2026の目次」です。まず全体を見て、自分に関係するところだけ、詳しい記事に進んでください。
📅 年末調整2026、まず押さえる3つのこと
年末調整は、毎月の給料から天引きされた所得税と、1年間で本当に納めるべき所得税との差を、勤務先が12月に精算する手続きです(国税庁 No.2665)。2026年分で、まず押さえたいのは次の3つです。
① 1〜11月は古い基準のまま、12月にまとめて精算
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた(昨年と比べて変わった点)」には、令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じませんと書かれています。12月の年末調整で、引き上げ後の基礎控除などを使って1年分の税額を計算し直し、それまでの天引きとの差を精算します。
📅 タイムラインで見る(2026年)
改正前の基準で天引き
改正の施行
新しい基準で1年分を精算
なぜ還付が増えやすいのか、その仕組みは「年末調整で還付金が増える理由|令和8年12月・基礎控除の精算」で詳しく解説しています。
② 年末調整の対象になる人・ならない人
12月の年末調整の対象は、1年を通じて勤めている人や、年の途中で就職して年末まで勤めている人です。ただし、給与の総額が2,000万円を超える人は対象外です。また、年の途中で退職した人は、死亡による退職や、12月の給与を受け取った後の退職など一定の場合を除き、年末調整の対象になりません(国税庁 No.2665)。
③ 新しく書ける家族がいないか、書類を出す前に確かめる
家族の収入の基準(所得要件)は、12月1日以後に支払う給与から新しい基準になります。国税庁の資料には、新しく扶養親族などの要件を満たすことになった家族について控除を受けるには、扶養控除等(異動)申告書などの提出が必要だと書かれています(国税庁「昨年と比べて変わった点」)。2025年分と同じ内容を書き写すだけでは、新しい基準で対象になった家族が漏れてしまいます。

🔑 2026年の年末調整で変わったこと一覧
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた(昨年と比べて変わった点)」をもとに、変わった点を表にまとめました。かっこ内は、収入が給与だけの場合の年収の目安です。項目名をタップすると、詳しい記事に移ります。
| 項目 | 2025年分まで | 2026年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得132万円以下) | 95万円 | 104万円 |
| 基礎控除(合計所得132万円超489万円以下) | 68万〜88万円 | 104万円 |
| 基礎控除(合計所得489万円超655万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 基礎控除(合計所得655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満)の所得要件 | 58万円超123万円以下 (123万円超188万円以下) |
62万円超123万円以下 (136万円超197万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象になる配偶者 | 58万円超133万円以下 (123万円超201万5,999円以下) |
62万円超133万円以下 (136万円超207万円以下) |
| 勤労学生の所得要件 | 85万円以下 (150万円以下) |
89万円以下 (163万円以下) |
| 一般生命保険料控除の上限(23歳未満の扶養親族がいる場合) | 4万円 | 6万円 |
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた(昨年と比べて変わった点)」。基礎控除の104万円・給与所得控除の74万円は令和8・9年分の特例を含む金額です。
一方で、変わっていないものもあります。ひとり親控除の控除額は2026年分も35万円のままです(国税庁 No.1171)。勤労学生控除の控除額27万円も変わっていません(国税庁 No.1175)。生命保険料控除の合計の上限12万円も、改正前と同じです。
「178万円の壁」と社会保険の「106万円・130万円の壁」の違いが気になる方は、「所得税の178万円の壁、社会保険の壁と何が違う?」をどうぞ。
👨👩👧 家族の形ごとに確かめること
同じ改正でも、効き方は家族の形によって違います。自分の家族に当てはまる行だけ見てください。税金と社会保険の年収の壁を並べて見比べたいときは、【2026年版】年収の壁 一覧も参考にしてください。
| こんな人 | 確かめること | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 会社員の人すべて | 基礎控除の引き上げで、12月の年末調整で還付が増えることがある | 還付金が増える理由 |
| 配偶者がパートで働いている | 配偶者の年収が136万円以下なら配偶者控除、136万円超207万円以下なら配偶者特別控除の対象 | 配偶者の169万円の壁 |
| 19歳以上23歳未満の子がアルバイトをしている | 子の年収が136万円以下なら扶養控除、136万円超197万円以下なら特定親族特別控除の対象 | 大学生の子の159万円の壁 |
| 上の子の健康保険の扶養も気になる | 税金とは別の基準。健康保険の扶養は年収の基準が違う | 健康保険の150万円の壁 |
| 自分が学生でアルバイトをしている | 年収163万円以下なら勤労学生控除(27万円)の対象 | 勤労学生控除の163万円 |
| ひとり親 | 控除額は2026年分も35万円。子の所得の基準は62万円以下に上がった | ひとり親控除の拡充 |
| 23歳未満の子がいて生命保険に入っている | 一般生命保険料控除の上限が6万円に上がった | 生命保険料控除の6万円 |
| 住宅ローンを返している | 2年目以後は年末調整で住宅ローン控除を受けられる | 住宅ローン控除の改正 |
年収の基準は、収入が給与だけの場合の目安です。出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた(昨年と比べて変わった点)」・No.1171 ひとり親控除・No.1213 住宅ローン控除
ひとつ補足しておきます。「高校生の扶養控除が縮小される」という話がネットで出回りましたが、国税庁の「昨年と比べて変わった点」に、高校生年代の扶養控除の見直しは入っていません。経緯は「高校生の扶養控除は縮小される?大綱を確認した」にまとめています。
📝 勤務先に出す4つの申告書
年末調整では、主に次の4つの申告書を勤務先に出します。名前と中身は、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」とNo.1213をもとにしています。
| 申告書 | 主に書くこと |
|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 扶養親族・源泉控除対象配偶者、自分が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たるか |
| 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 自分の所得の見積り(基礎控除)、配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除 |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険料・社会保険料など。2026年分から23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の欄が加わった |
| 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除の2年目以後。税務署から届く申告書と、金融機関の年末残高等証明書を出す |
2026年分でいちばん間違えやすいのは2枚目です。特定親族特別控除は、扶養控除等申告書ではなく、基礎控除申告書と1枚になった「特定親族特別控除申告書」に書きます。19歳以上23歳未満の子がアルバイトで年収136万円を超えたご家庭は、この欄を見落とさないようにしてください。

⚠️ 年末調整では終わらないもの(確定申告が必要)
年末調整は会社が代わりに精算してくれる便利な仕組みですが、年末調整では扱えない控除があります。元国税職員として毎年いちばん伝えたいのはここです。会社に書類を出したから全部終わった、とは限りません。
| こんなとき | どうする | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 医療費が多くかかった | 医療費控除は確定申告で受ける | 医療費控除の10万円の壁 |
| ふるさと納税をした | 寄附先が5団体以内ならワンストップ特例、それ以外や確定申告をする人は確定申告 | ワンストップと確定申告 |
| 住宅ローン控除の1年目 | 最初の年は確定申告。2年目以後は年末調整 | 住宅ローン控除の改正 |
| 年の途中で退職し、年内に再就職していない | 年末調整の対象外。確定申告で精算する | 還付金が増える理由 |
出典:国税庁 No.1120 医療費控除・No.1155 ふるさと納税・No.1213 住宅ローン控除・No.2665 年末調整の対象となる人
反対に、会社員でも確定申告をしなければならない人もいます。給与の年間収入が2,000万円を超える人や、給与を1か所から受けていて給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人などです(国税庁 No.1900)。
🔭 2027年分から変わること
2026年の年末調整には関係しませんが、2027年分から変わることも決まっています。2026年分と混同しやすいので、分けて整理しておきます。
| 変わること | いつから | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| ひとり親控除が35万円から38万円に | 2027年分(令和9年分)以後の所得税 | ひとり親控除の拡充 |
| 防衛特別所得税(1%)ができ、復興特別所得税は2.1%から1.1%に | 2027年分(令和9年分)以後の所得税 | 防衛特別所得税とは |
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱(ひとり親控除)」「同(防衛特別所得税)」。防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%を合わせると2.1%で、これまでの復興特別所得税2.1%と同じです。
✅ この記事のポイント
- 2026年の改正は12月1日施行。1〜11月は古い基準で天引きされ、12月の年末調整でまとめて精算される
- 基礎控除は最大104万円、給与所得控除の最低額は74万円。家族の収入の基準は年収136万円以下に上がった
- 新しく基準を満たした家族は、申告書に書かないと控除されない
- 医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)・住宅ローン控除の1年目は、確定申告が必要
- ひとり親控除38万円・防衛特別所得税は2027年分から。2026年の年末調整には関係しない
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🌱 まとめ:2026年分は「前の年と同じ」で出さない
2026年の年末調整は、基礎控除の引き上げと家族の収入の基準の見直しが重なった年です。12月に1年分をまとめて精算するので、還付が増える人も多いはずです。その一方で、新しく基準を満たした家族を申告書に書かなければ、その分の控除は受けられません。
書類を出す前に、この記事の表で自分の家族に当てはまる行を確かめ、気になるところは詳しい記事で確認してください。自分で学ばないと、だれも教えてくれない。このブログをきっかけに、税金のことを少しずつ学ぼうと思っていただけるとうれしいです。
次回は「源泉徴収票の見方」について解説予定です。お楽しみに!


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