150万円の壁|大学生の子の健康保険、130万円はもう古い
【この記事でわかること】
・大学生年代(19〜23歳未満)の子を健康保険の扶養に入れられる年収の基準は、これまでの「130万円」から2025年10月に「150万円」へ引き上げられたこと
・2026年4月からは、判定方法自体が「将来の見込み」から「労働契約で決まっている金額」に変わること
・税金の扶養(特定親族特別控除)の「159万円」とは別の制度であり、2つの数字がなぜ混同されやすいのか
「うちの子の年収の壁は150万円って聞いたけど、159万円じゃなかったっけ?」——大学生年代のお子さんを扶養に入れているご家庭から、こう聞かれることが増えました。
実はこの150万円、ある日いきなり登場した数字ではありません。少し前まで、19〜23歳未満の子も、配偶者や他の家族と同じ「130万円」という基準で健康保険の扶養に入れるかどうかが判定されていました。元国税職員の視点で、なぜ130万円が150万円に変わったのか、その経緯から整理します。
そもそも健康保険の被扶養者に入れるかどうかは、年齢を問わず「年間収入130万円未満」であることが大原則です。ただし、この基準にはもともと例外があり、60歳以上の方や障害者の方は「年間収入180万円未満」というゆるやかな基準が以前から使われてきました。19〜23歳未満の子の「150万円」は、2025年10月にこの例外パターンに新しく加わった基準です。19〜23歳未満だけが特別扱いされたわけではなく、もともとあった「年齢・状態による例外」の仲間が1つ増えた、とイメージするとわかりやすいでしょう。
「130万円」から「150万円」へ|2025年10月に何が変わったか
健康保険の被扶養者(家族の扶養に入れる基準)は、もともと「年間収入130万円未満」が原則です。これは配偶者でも、19〜23歳未満の子でも変わらない、共通のルールでした。
この原則が、19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く、いわゆる大学生年代)についてだけ、2025年10月から次のように変わりました。日本年金機構は次のように案内しています。
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。(日本年金機構)
| 対象 | 改正前 | 改正後(2025年10月1日〜) |
|---|---|---|
| 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) | 130万円未満 | 150万円未満 |
| 配偶者・上記以外の家族 | 130万円未満 | 130万円未満(変更なし) |
| 60歳以上・障害者 | 180万円未満 | 180万円未満(変更なし) |
出典:日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(2025年8月19日)
対象と年齢判定|すでに扶養に入っている子はどうなる?
対象になるのは「被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の親族」です。年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。例えば令和7年11月に19歳の誕生日を迎える子は、令和7年(暦年)の年間収入要件がすでに150万円未満で判定されます。
気になるのは「すでに扶養に入っている子」の扱いですが、こちらは特に手続き不要です。日本年金機構によれば、令和7年9月30日以前に扶養認定済みの対象者は、令和7年10月1日以降の年間収入(見込み)が150万円以上になる場合にのみ、扶養から外す届出が必要になります。150万円未満の見込みであれば、何もしなくても扶養は継続します。
2026年4月からは判定方法も変わる|「労働契約で決まっている賃金」ベースに
150万円という金額の基準に加えて、2026年4月1日からは判定の「ものさし」そのものが変わります。日本年金機構は次のように案内しています。
令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満)であり…原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。(日本年金機構)
これまでは「今後1年間の見込み年収」で判定していましたが、2026年4月からは、労働条件通知書や雇用契約書に書かれている賃金(労働基準法第11条に規定される賃金。諸手当・賞与を含む)をもとに判定する方式が使えるようになります。19〜23歳未満の子については、この新しい判定方法でも基準額は引き続き150万円未満です。
📅 タイムラインで見る|2段階の改正
130万円未満(一律)
19〜23歳未満は150万円未満に
判定方法が労働契約ベースに
出典:日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026年5月1日)
税金の「159万円」とは別モノ|なぜ混同されるのか
ここまでの150万円は、あくまで健康保険(社会保険)の扶養に入れるかどうかの基準です。一方、大学生年代の子がいる親の所得税には「特定親族特別控除」という別の制度があり、そちらの満額ラインは「159万円」です(詳しくは159万円の壁の記事)。制度も金額も別物なのに、なぜ混同されやすいのでしょうか。
実は理由があります。この特定親族特別控除も、創設された令和7年分の時点では満額ラインが「150万円」でした。財務省の資料には次のように記載されています。
合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは…特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ…令和7年12月の年末調整から適用する。(財務省)
つまり令和7年当時は、社会保険と税金の両方に「150万円」という同じ数字が一時的に存在していたのです。その後、令和8年分から税金側だけが159万円に引き上げられ、社会保険側は150万円のまま据え置かれました。これが「150万円と159万円、結局どっちが正しいの?」という混同の実際の原因です。
| 項目 | 150万円(社会保険) | 159万円(所得税) |
|---|---|---|
| 制度 | 健康保険の被扶養者認定基準 | 親の特定親族特別控除(満額ライン) |
| 対象 | 被保険者の配偶者を除く19〜23歳未満の親族 | 同左(19〜23歳未満の特定親族) |
| 現在の値 | 150万円未満(2025年10月〜、変更なし) | 159万円(令和8年分〜。創設時の令和7年分は150万円だった) |
✅ この記事のポイント
- 19〜23歳未満(配偶者を除く)の健康保険の扶養基準は、2025年10月から130万円未満→150万円未満に引き上げられた
- すでに扶養に入っている子は、150万円以上の見込みにならない限り届出不要で自動的に150万円基準に切り替わる
- 2026年4月からは判定方法が「将来の見込み」から「労働契約で決まっている賃金」ベースに変わる(19〜23歳未満は引き続き150万円未満)
- この150万円は健康保険の話で、税金(特定親族特別控除)の159万円とは別制度。ただし創設時はどちらも150万円だった経緯があり混同されやすい
まとめ
「150万円」は、大学生年代の子を持つ家庭にとって新しくできた「健康保険の扶養の入り口」です。130万円だった時代を知っている方ほど、この引き上げは見落としがちです。さらに2026年4月からは、判定のものさしそのものが「労働契約書に書かれている金額」に変わるため、これから先は契約内容を意識しておくことが欠かせません。制度は今後も細かく動く可能性があります。自分で学ばないと、だれも教えてくれないからこのブログをきっかけに学ぼうと思っていただけると嬉しいです。
次回は、159万円の壁について解説予定です。お楽しみに!


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