大学生の子の年収、159万円の壁とは?扶養控除の新ルール
【この記事でわかること】
・大学生年代(19〜22歳)の子のアルバイト収入と、親の税負担の関係
・2025年度税制改正で新設された「特定親族特別控除」の仕組み
・2026年(令和8年)分から「159万円」までなら親の控除が満額になる理由
・いつから変わるのか、会社員は何をすればいいのか
「うちの子、大学生になってバイトを増やしたいって言うんだけど、稼ぎすぎると私の税金が上がるって聞いたことがあるような……」
そんな話を耳にしたことはありませんか。私も元・税務署の窓口で、扶養控除の相談を何度も受けてきました。実は2025年度の税制改正で、この「子が稼ぐと親が損する」仕組みが大きく変わっています。2026年(令和8年)分からは、子の年収が159万円までなら親の控除は満額のままです。この記事では、元国税職員の視点で、新しいルールの中身を国税庁の一次資料に基づいてやさしく整理します。
【これまで】特定扶養控除は「1円超えたら崖」だった
19歳以上23歳未満の子は、税法上「特定扶養親族」と呼ばれます。国税庁のタックスアンサーには次のように定義されています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | その年12月31日時点で19歳以上23歳未満 |
| 控除額 | 63万円(一般の扶養控除38万円より上乗せ) |
| 出典 | 国税庁タックスアンサーNo.1180「扶養控除」 |
問題は、この控除の受け方でした。子の合計所得金額が一定額(給与収入だけなら103万円、その後の物価高対応の改正で123万円、136万円と段階的に引き上げ)を1円でも超えると、親の控除は63万円からいきなり0円になる——これが従来の「崖」でした。子がアルバイトを少し増やしただけで世帯全体の手取りが目減りする「働き控え」の一因として知られていた仕組みです。
【2026年から】「特定親族特別控除」で崖がなだらかな坂に
この崖を解消するために、2025年度(令和7年度)税制改正で新設されたのが「特定親族特別控除」です。国税庁の資料には、次のように説明されています。
「配偶者特別控除と同様に子等の収入が136万円を超えても、一定額の収入(令和8・9年は159万円)までは控除が満額受けられ、さらにその一定額を超えても控除額が段階的に減少する仕組み」
出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)
つまり、子の収入が扶養控除の対象ラインを超えても、親の控除がいきなりゼロになるのではなく、段階的に減っていく仕組みに変わりました。令和8・9年分の控除額は、次の表のとおりです。
| 特定親族の年収(給与収入のみ) | 親が受けられる控除額 |
|---|---|
| 136万円以下 | 63万円(扶養控除) |
| 136万円超 〜 159万円以下 | 63万円(満額) |
| 159万円超 〜 164万円以下 | 61万円 |
| 164万円超 〜 169万円以下 | 51万円 |
| 169万円超 〜 174万円以下 | 41万円 |
| 174万円超 〜 179万円以下 | 31万円 |
| 179万円超 〜 184万円以下 | 21万円 |
| 184万円超 〜 189万円以下 | 11万円 |
| 189万円超 〜 194万円以下 | 6万円 |
| 194万円超 〜 197万円以下 | 3万円 |
| 197万円超 | 0円(対象外) |
出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」2ページ「(参考)改正後の配偶者特別控除額及び特定親族特別控除額の表」(PDF)/令和8・9年分の所得税に適用される金額
⚠️ 「159万円の壁」は変動してきた数字です
特定親族特別控除は2025年(令和7年)分の創設時、満額控除を受けられる年収ラインが「150万円」でした。2026年(令和8年)分からの物価高対応の改正で「159万円」に引き上げられています。ネット上で「150万円の壁」と書かれている情報は、この2025年分の旧ラインを指している場合があるため、年分を確認してから読むようにしてください。
出典:財務省「特定扶養控除の見直し・特定親族特別控除の創設等(令和7年度改正)」(PDF)/原文「合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは(中略)特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ(中略)令和7年12月の年末調整から適用する」より、創設時の満額ラインが150万円だったことを確認
また、健康保険の扶養に入れるかどうかの「106万円・130万円の壁」は、今回の所得税の話とは所管も基準も異なる別制度です。あわせて混同しないよう注意しましょう。
いつから変わる?年末調整のスケジュール
この改正がいつから効いてくるのか、国税庁のQ&Aで確認しておきましょう。
📅 タイムラインで見る(令和8年分)
源泉徴収事務に変更なし
改正が施行
新ルールで1年分を精算
新しい源泉徴収税額表を適用
令和8年11月までの給与の源泉徴収事務は変わりません。令和8年12月に行う年末調整のタイミングで、新しい基準に基づいて1年分の税額をまとめて計算し直す形です。そして、令和9年(2027年)1月1日以後に支払われる給与からは、改正後の源泉徴収税額表がそのまま使われるようになります。
ここで実務上、見落とされやすいポイントがあります。特定親族特別控除は自動的に適用されるわけではなく、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。これまで扶養控除等申告書に子を記載していなかった家庭(子の収入が高くて対象外だと思っていた家庭)ほど、この申告書の提出を忘れやすいので注意してください。
✅ この記事のポイント
- 19〜22歳の子(特定親族)の年収が136万円を超えても、159万円以下なら親の控除は63万円で満額
- 159万円を超えても、197万円までは段階的に控除が残る(いきなりゼロにはならない)
- 「150万円の壁」は2025年分の旧ライン。令和8・9年分は「159万円」に引き上げ済み
- 改正は令和8年12月1日施行・令和8年分の所得税から適用。令和8年12月の年末調整で精算
- 自動適用ではなく「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要
まとめ
大学生年代の子を持つ家庭にとって、「子が稼ぐと親が損をする」という不安は根強いものでした。今回の改正で、その崖がなだらかな坂に変わったことは、家計にとって確実にプラスの変化です。とはいえ制度は今後も動く可能性があります。自分で学ばないと、だれも教えてくれないからこのブログをきっかけに学ぼうと思っていただけると嬉しいです。次回は、同じ2026年度改正で変わった配偶者特別控除・169万円の壁について解説する予定です。お楽しみに!


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