配偶者の年収、169万円の壁とは?配偶者特別控除の新ルール
【この記事でわかること】
・配偶者特別控除が満額になる配偶者の年収ラインが「169万円」に変わった理由
・169万円を超えるとどうなるか、控除がゼロになる「207万円」のライン
・配偶者控除(通常)と配偶者特別控除(特別)の違い
・いつから変わるのか、会社員は何をすればいいのか
「パート先から『そろそろ年収の調整をどうするか考えて』と言われたけど、うちは子どもの年収の壁は聞いたことがあっても、配偶者の壁はいまいち分かっていない……」
そんな声を、私も元・税務署の窓口でよく耳にしました。実は2026年度(令和8年度)の税制改正で、配偶者特別控除の「満額がもらえるライン」が大きく引き上げられています。2026年(令和8年)分からは、配偶者の年収が169万円までなら控除は満額のままです。この記事では、元国税職員の視点で、国税庁の一次資料に基づいて新しいラインをやさしく整理します。
【これまで】配偶者控除と配偶者特別控除、2段構えの仕組み
配偶者の年収に応じた控除には、実は2種類あります。国税庁の資料をもとに整理すると、次のとおりです。
| 控除の種類 | 配偶者の年収の目安(2026年・令和8年分) |
|---|---|
| 配偶者控除(通常) | 136万円以下 |
| 配偶者特別控除(特別) | 136万円超〜207万円以下(段階的に減少) |
納税者本人(合計所得金額900万円以下の場合)が受けられる控除額は、どちらも最大38万円です。配偶者の年収が136万円を超えても、いきなり控除がゼロになるわけではなく、配偶者特別控除に切り替わって段階的に減っていく仕組みになっています。国税庁「家族と税」(暮らしの税情報・令和8年度版)には、次のように説明されています。
「パート収入が169万円(※)以下の方の配偶者は、一定の要件に当てはまれば、38万円の配偶者(特別)控除を受けることができます」
問題は「満額(38万円)を受けられるのはどこまでか」というラインでした。2025年(令和7年)分までは、この満額ラインは年収160万円まででした。ここが2026年度改正で動いています。
【2026年から】満額ラインは169万円、ゼロになるのは207万円
2026年度(令和8年度)税制改正により、配偶者特別控除が満額(38万円)受けられる配偶者の年収上限は、160万円から169万円に引き上げられました。国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)には、改正後の対象範囲が次のように示されています。
「配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下)」
出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」(PDF・94〜95行目の表より)
括弧内の「136万円超207万円以下」が、給与収入だけで見た場合の配偶者特別控除の対象範囲です。このうち、満額(38万円)が受けられるのは169万円までで、169万円を超えると控除額が段階的に減っていき、207万円を超えると控除は完全にゼロになります。
📅 配偶者の年収と控除額の変化
配偶者控除・満額38万円
配偶者特別控除・満額38万円
段階的に減少
控除ゼロ
📊 「満額ライン」と「完全ゼロになるライン」の新旧対比
| 項目 | 〜2025年分 | 2026年分〜 |
|---|---|---|
| 満額(38万円)の控除が受けられるライン | 150万円 | 169万円 |
| 控除が完全にゼロになるライン | 約201万円(201万6千円) | 207万円 |
出典:総務省「これまでの個人住民税の主な改正について」(配偶者控除・配偶者特別控除の見直しの図表)・財務省「令和8年度税制改正の大綱」
なぜ「169万円」「207万円」という中途半端な数字になるのか。これは、配偶者の合計所得金額の要件と、給与から差し引かれる給与所得控除を足した金額だからです。
| ライン | 合計所得金額の要件 | +給与所得控除(最低保障額) | =給与収入換算 |
|---|---|---|---|
| 満額(38万円)ライン | 95万円 | 74万円 | 169万円 |
| ゼロになるライン | 133万円 | 74万円 | 207万円 |
給与所得控除の最低保障額は、本則の69万円に、2026年・2027年(令和8・9年)分限定の時限特例5万円を加えた74万円です。満額ラインの所得要件95万円も、2025年までの90万円から引き上げられました。この2つの引き上げが重なって「169万円」という新しいラインになっています。
⚠️ 時限措置であることに注意
「169万円」「207万円」というラインは、給与所得控除の時限特例(5万円分)を含んだ2026年・2027年(令和8年・9年)収入分限定の数字です。2028年(令和10年)以降にこの水準が続くかどうかは、2026年8月時点では確定していません。
また、納税者本人(控除を受ける側)にも所得要件があります。本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)以下であれば満額38万円、900万円超1,000万円(給与収入1,195万円)までは段階的に減少し、1,000万円を超えると控除はゼロになります。この本人側の所得ラインは、今回の改正で変更されていません。
いつから変わる?年末調整のスケジュールと必要な手続き
この改正は、令和8年分(2026年分)の所得税から適用されます。ただし、毎月の給与計算がすぐに変わるわけではありません。国税庁の資料には、実務上のスケジュールが次のように示されています。
📅 年末調整までのスケジュール
源泉徴収事務に変更なし
年末調整で1年分を精算
新しい源泉徴収税額表を適用
つまり、令和8年11月までの毎月の給与から天引きされる所得税額に変更はありません。令和8年12月に行う年末調整のタイミングで、新しい基準に基づいて1年分の税額をまとめて計算し直す形です。そして令和9年(2027年)1月以後に支払われる給与からは、改正後の源泉徴収税額表がそのまま使われるようになります。
手続きの面では、勤務先に提出する申告書の様式が変わっています。国税庁の案内には次のように記載されています。
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書について、前年分から変更しています」
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
この申告書に、配偶者の令和8年中の見積年収を記載して勤務先に提出することで、配偶者控除・配偶者特別控除の区分判定が行われます。年の途中で配偶者の働き方を変えた場合は、見積額とのズレが年末調整で精算されるため、心配しすぎる必要はありません。
✅ この記事のポイント
- 配偶者特別控除が満額(38万円)になる年収ラインは、2025年までの160万円から2026年・2027年分は169万円に引き上げ
- 169万円を超えると段階的に控除が減り、207万円を超えると控除はゼロになる
- 169万円・207万円は所得要件と給与所得控除74万円の合計で、2026・2027年分限定の時限措置
- 令和8年11月までの給与に変更はなく、令和8年12月の年末調整でまとめて精算される
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まとめ
配偶者特別控除の「169万円の壁」は、2025年までの160万円という満額ラインが、2026年度税制改正で引き上げられたものです。子の「159万円の壁」と同じ2026年度改正の一部であり、給与所得控除の引き上げという共通の土台の上に成り立っています。ただし169万円・207万円という数字は2026・2027年分限定の時限措置であり、2028年以降にどうなるかはまだ決まっていません。自分で学ばないと、だれも教えてくれないからこのブログをきっかけに学ぼうと思っていただけると嬉しいです。
次回は「ひとり親控除の拡充」について解説予定です。お楽しみに!


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