医療費控除の「10万円の壁」、実は誤解でした
【この記事でわかること】
・医療費控除の「10万円の壁」、実は所得によって条件が変わるという話
・対象になる費用・ならない費用の具体的な線引き
・医療費が少ない年に検討したい「セルフメディケーション税制」との違い
「今年は子どもの入院や通院が続いて、医療費がかさんだ気がする……」そんな年、ありませんか。私自身も3人の子どもを育てる中で、急な発熱での夜間受診や、出産のたびの入院費用に頭を悩ませてきました。そのたびに「これって医療費控除の対象になるのかな」と領収書を前に迷ったものです。
「医療費は10万円を超えないと控除されない」という話、聞いたことがある方も多いと思います。ですが、これは半分正しくて半分間違いです。国税局で税務の実務に携わってきた立場から言うと、この「10万円」の思い込みだけで申告をあきらめてしまうのは、正直もったいないと感じます。今回は、国税庁の資料をもとに、医療費控除の正しい仕組みと、うっかり見落としがちなポイントを解説します。
医療費控除の「10万円」は、誰にでも同じ基準ではない
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に自分と生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えたときに、その超えた分を所得から差し引ける制度です。会社員の方でも年末調整では適用されず、確定申告が必要な点に注意してください(国税庁タックスアンサーNo.1120)。
控除額は次の式で計算します(上限200万円)。
医療費控除額 =(1年間に支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる金額)− 差し引く金額
この「差し引く金額」が、いわゆる10万円の壁の正体です。実際には所得によって次のように変わります。
| 総所得金額等 | 差し引く金額(足切り額) |
|---|---|
| 200万円以上 | 10万円 |
| 200万円未満 | 総所得金額等の5% |
たとえば総所得金額等が150万円の方なら、足切り額は150万円×5%=7.5万円です(国税庁タックスアンサーNo.1120の計算式に基づく試算)。パート・アルバイト等で所得が少ない方は、医療費が10万円に届いていなくても控除の対象になる可能性があります。「うちは10万円もいってないから」と最初から諦めず、まずはご自身の総所得金額等を確認してみることをおすすめします。
対象になる費用・ならない費用の見分け方
判断の軸はシンプルで、「治療のために一般的に必要な費用かどうか」です(国税庁タックスアンサーNo.1122)。予防や美容、健康増進が目的のものは対象になりません。代表例を整理しました。
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| 医師・歯科医師による診療、治療の対価 | 健康診断・人間ドックの費用(原則) |
| 治療に必要な医薬品(市販薬含む) | 病気予防・健康増進目的のビタミン剤等 |
| 通院の交通費(電車・バスなど公共交通機関) | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 妊娠中の定期検診代、出産費用 | 里帰り出産のための帰省交通費 |
| 治療目的の歯科矯正・インプラント | 美容目的の歯列矯正・ホワイトニング |
※健康診断・人間ドックは、その結果重大な疾病が見つかり治療に進んだ場合は例外的に対象になります(国税庁タックスアンサーNo.1122)。
特に見落としやすいのが通院の交通費です。電車・バスなどの公共交通機関は対象ですが、いくつか注意点があります。
- 領収書が出ない分は「日付・病院名・区間・金額」をメモしておけば申告に使えます
- 通勤定期券の区間内を通院で利用した部分は対象外です。すでに定期代として支払い済みだからです
- SuicaやPASMOなど交通系ICカードの利用履歴も対象になりますが、券売機での印字は直近100件・26週間以内までという制限があるため、こまめな記録がおすすめです
- タクシー代は、深夜で公共交通機関がない・歩行が困難などやむを得ない事情がある場合に限られます
共働き夫婦は、どちらが申告する?
医療費控除は本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族の分もまとめて申告できます。共働き世帯でよく聞かれるのが「夫婦どちらの名前で申告するのが得か」という質問です。
結論としては、所得が高い方(税率が高い方)にまとめて申告する方が有利になりやすいです。日本の所得税は所得が上がるほど税率も上がる「超過累進税率」のしくみを採っているため、同じ控除額でも税率が高い人が使った方が、戻ってくる金額は大きくなる傾向があります(国税庁タックスアンサーNo.2260「所得税の税率」に基づく一般的な仕組み)。加えて、夫婦別々に申告すると、それぞれの申告で10万円(または所得の5%)の差し引きが必要になるため、どちらか一方にまとめた方が差し引かれる金額の合計は少なく済みます。
ただし、正確な還付額は世帯ごとの所得・控除状況によって変わります。具体的にいくら得になるかは、税務署の確定申告書等作成コーナーで実際に試算してみるのが確実です。
医療費が少ない年は「セルフメディケーション税制」も選択肢に
「今年は医療費が思ったより少なかった」という年は、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制が使えないか確認してみましょう。健康診断や予防接種など「健康の保持増進・疾病予防への一定の取組」を行っている方が、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)を購入した場合に使える制度です(国税庁タックスアンサーNo.1129)。
控除額は購入費の合計額(保険金等の補てん分を除く)から12,000円を差し引いた金額(上限88,000円)です。通常の医療費控除とは選択適用となっており、両方を同時に使うことはできません。また、一度選んだ後に更正の請求や修正申告で選択を変更することもできない点に注意してください。
この制度の適用期間はもともと令和8年(2026年)12月31日までとされていましたが、令和8年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律・令和8年法律第12号、令和8年3月31日成立)により見直されました。改正後は、スイッチOTC医薬品分は適用期限が撤廃されて恒久化される一方、それ以外(非スイッチOTC)の医薬品分は5年延長されて令和13年(2031年)12月31日までとなっています(出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」・租税特別措置法の新旧対照表で条文を確認)。
どちらを選ぶかの目安はシンプルです。病院での診療・治療が中心の年は通常の医療費控除、ドラッグストアでの市販薬購入が中心で通院が少ない年はセルフメディケーション税制、というイメージで考えるとわかりやすいと思います。
⚠️ 迷ったときは
対象になるかどうか判断が難しい費用(インプラント・レーシック・不妊治療など)は、治療目的か美容・予防目的かで扱いが変わります。個別の可否は最終的に税務署の判断になるため、迷った場合はお住まいの税務署または国税庁の確定申告書等作成コーナーで確認しましょう。
領収書の提出は不要ですが、税務署から求められたときに提示できるよう5年間は自宅で保管しておく必要があります。また、申告し忘れていた年があっても、還付申告は過去5年分までさかのぼって行うことができます。今年慌てて集める前に、まずは過去の領収書が残っていないか確認してみるのもおすすめです。
✅ この記事のポイント
- 「10万円の壁」は所得200万円以上の人の基準。所得200万円未満なら総所得金額等の5%が基準になる
- 対象・対象外の判断は「治療目的か、予防・美容目的か」がカギ。通院交通費は公共交通機関のみが対象
- 共働きは所得が高い方にまとめて申告すると有利になりやすい。医療費が少ない年はセルフメディケーション税制も検討を
まとめ:領収書は「10万円未満だから」で捨てない
医療費控除は、思い込みで対象外と判断してしまうと、本来受け取れるはずの還付を逃してしまう制度です。「10万円を超えていないから関係ない」と決めつけず、まずはご自身の総所得金額等を確認すること。そして通院の交通費や市販薬の購入費まで含めて、家族分をまとめて集計してみること。この2つだけでも、結果は変わってくるはずです。
3人の子育てをしていると、通院や薬局のレシートはあっという間にたまります。「面倒だから」で終わらせず、まずは1年分のレシートを1つの袋にまとめておくところから始めてみませんか。
次回は、「医療費控除の確定申告のやり方(明細書の書き方・マイナポータル連携の使い方)」について解説予定です。お楽しみに!


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