ひとり親控除が38万円に拡充|でも2026年の年末調整は「まだ35万円」
【この記事でわかること】
・ひとり親控除の控除額が35万円→38万円に引き上げられること
・「子の所得要件」と「控除額」で適用される年が1年ズレていること
・2026年(令和8年)の年末調整では、まだ38万円にならないという注意点
・住民税はさらに1年遅れて適用されること
「ひとり親控除が拡充されるって聞いたけど、うちは来年からいくら得するの?」——2026年度(令和8年度)の税制改正で、ひとり親家庭を支える「ひとり親控除」が拡充されると聞いて、期待した方も多いのではないでしょうか。
ただし、この改正には少しややこしい「落とし穴」があります。実は、控除額が増えるタイミングと、対象範囲が広がるタイミングがズレているのです。2026年の年末調整で「もう38万円になった」と思い込んで申告すると、後から訂正が必要になることもあります。元・国税局係長の視点で、国税庁・財務省の一次資料をもとに、正確なタイミングを整理します。
そもそも「ひとり親控除」とは?
ひとり親控除は、以下の4つの要件をすべて満たす方が受けられる所得控除です。国税庁の資料をもとに整理すると、次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻状況 | 現に婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない |
| 子の有無 | 生計を一にする子がいること |
| 本人の所得 | 合計所得金額500万円以下 |
| 事実婚の有無 | 事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと |
改正ポイント1:子の所得要件が「62万円以下」に緩和(2026年分から)
ひとつ目の変更点は、控除の対象となる「子の所得要件」です。子の総所得金額等がこの基準以下であることが、ひとり親控除を受けるための条件になっています。この基準は近年、段階的に引き上げられてきました。
📅 子の所得要件の推移
48万円以下
58万円以下
62万円以下
国税庁の資料には「扶養親族等の所得要件の改正」として、この引き上げが令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されると明記されています。
出典:国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q1-1
⚠️ 判定は「収入」ではなく「所得」
この62万円は、子のアルバイト収入そのものではなく、給与所得控除を差し引いた後の「合計所得金額」です。給与収入だけであれば、収入額が62万円を多少超えていても、所得に換算すれば基準内に収まる場合があります。株の売却益や副業収入などがある場合は、それらも合算して判定する必要があります。
改正ポイント2:控除額は38万円に。でも2026年はまだ35万円のまま
ふたつ目の変更点が、控除額そのものの引き上げです。財務省の資料には次のように明記されています。
「ひとり親控除の制度について、控除額35万円を38万円に引き上げます。(令和9年分の所得から適用)」
ここが今回の改正で一番間違えやすいポイントです。「子の所得要件」の緩和は2026年(令和8年)分から適用されるのに対し、「控除額」の引き上げは1年遅れて2027年(令和9年)分からの適用になります。国税庁のQ&Aでも、この点がはっきり注意喚起されています。
「令和8年度税制改正において、ひとり親控除の控除額が38万円(改正前:35万円)に引き上げられましたが、この改正は、令和9年分以後の所得税について適用されますので、令和8年分の年末調整には影響はありません。」
出典:国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q3-2
| 項目 | 所得税 | 個人住民税 |
|---|---|---|
| 子の所得要件(62万円以下) | 令和8年分〜 | 令和9年度分〜 |
| 控除額(38万円/33万円) | 令和9年分〜 | 令和10年度分〜 |
住民税の適用年度は「前年の所得に基づき翌年度に課税される」という住民税特有の仕組みによるものです(出典:財務省・国税庁資料をもとに作成。所得税は上記出典で確認済み。住民税の具体的な年度は税理士向け専門資料での確認に基づく参考情報です)
2026年の年末調整でチェックしたい2点
- お子さんの合計所得が62万円以下か再確認する:2025年までは対象外だった家庭も、新基準で新たに控除を受けられる可能性があります。アルバイト以外の副収入があれば忘れずに合算しましょう。
- 控除額は35万円のまま申告する:38万円に引き上がるのは令和9年分からです。給与計算ソフトや会社の年末調整担当が古い情報のまま38万円で処理していないか、念のため確認しておくと安心です。
新たに要件を満たすことになった扶養親族を扶養控除等申告書に記載する場合は、国税庁のQ&Aで「異動月日及び事由」欄への記載例(「令和8年12月1日 改正」など)が示されています。ひとり親控除に限らず、今回の所得要件緩和で新たに対象となる扶養親族全般に共通する手続きなので、該当しそうな方は勤務先の担当窓口に確認してみてください。
出典:国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q2-1
✅ この記事のポイント
- ひとり親控除は所得税35万円→38万円、住民税30万円→33万円に引き上げ
- 子の所得要件(62万円以下)は令和8年分から、控除額の引き上げは令和9年分からと、適用時期が1年ズレている
- 2026年(令和8年)の年末調整では、控除額はまだ35万円のまま
- 住民税はさらに1年遅れて適用される見込み
- 本人の合計所得500万円以下という要件は今回変更なし
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まとめ
ひとり親控除の拡充は、2026年分の所得税から「62万円」で緩和される要件と、2027年分から「38万円」になる控除額という、2段階の改正が同時に進んでいる制度です。両方いっぺんに変わると思い込んでいると、2026年の年末調整でうっかり間違った金額を申告してしまいかねません。
自分で学ばないと、だれも教えてくれないからこのブログをきっかけに学ぼうと思っていただけると嬉しいです。
次回は、iDeCoの掛金の上限が2026年12月から広がる「拠出限度額の引き上げ」について解説予定です。お楽しみに!


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