税務の裏側
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標準報酬月額の上限、2027年9月から75万円に

標準報酬月額の上限、2027年9月から75万円に
ミルキー
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【この記事でわかること】
・厚生年金保険の標準報酬月額の上限が引き上げられる理由
・2027年9月からの3段階の引き上げスケジュール
・保険料と将来の年金額が具体的にいくら変わるのか
・健康保険には影響しないという注意点

厚生年金の標準報酬月額上限引き上げをイメージした夕暮れの灯台と海岸線の写真

「厚生年金保険料、これ以上は増えないはず」——そう思っていた方に知っておいていただきたい改正があります。2027年9月から、厚生年金保険料や将来の年金額の計算に使う「標準報酬月額」の上限が、段階的に引き上げられることになりました。

対象になるのは一部の高所得層だけですが、「うちは関係ない」と思っていた方も、実は数年後にはボーダーラインに近づいているかもしれません。元国税職員として税・社会保険の仕組みを見てきた立場から、今回の改正のポイントを整理します。

ライオン
標準報酬月額の上限が上がるって、給料が高い人だけの話でしょ?
トラ
今のところはね。でも報酬月額66.5万円を超えると2027年9月から対象になるよ。会社員男性の約1割はもう上限に該当してるんだ
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標準報酬月額の上限引き上げとは?

厚生年金保険料は、実際の給与額そのものではなく、給与を32段階の等級に当てはめた「標準報酬月額」に保険料率(18.3%・労使折半)を掛けて計算します。この標準報酬月額には上限があり、現在は65万円(第32等級)が上限です。65万円は、全被保険者の標準報酬月額の平均の約2倍にあたる水準として設定されています。

ところが近年の賃金上昇により、上限の65万円に達する人の割合が増えてきました。上限を超える賃金を受け取っている人は、実際の賃金に対する保険料の割合が相対的に低くなり、収入に見合った年金を受け取れない状態になっています。この不均衡を是正するため、令和7年年金改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律・令和7年法律第51号)により、標準報酬月額の上限を65万円から75万円に引き上げることが決まりました。

📅 タイムラインで見る

現行
上限65万円
→
2027年9月
68万円(33等級)
→
2028年9月
71万円(34等級)
→
2029年9月
75万円(35等級)

対象となる人・引き上げスケジュール

引き上げは2027年9月から2029年9月にかけて3段階で行われます。各段階で新しい等級が新設され、報酬月額が新等級のラインを超える人だけが順次対象になっていく仕組みです。

施行時期 新しい上限額 対象となる報酬月額の目安
現行 65万円 63.5万円以上
2027年9月〜 68万円 66.5万円以上
2028年9月〜 71万円 69.5万円以上
2029年9月〜 75万円(最終) 73万円以上

出典:厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」

賃金月65万円以下の方は、今回の改正で保険料が変わることはありません。2027年4〜6月の報酬をもとに同年7月に行われる「定時決定」の結果、標準報酬月額が新等級に該当した場合、2027年9月分(10月納付分)から自動的に新しい保険料が適用されます。本人による手続きは不要です。

厚生年金保険料の等級区分をイメージした干潮時の岩場と潮だまりの写真

保険料と将来の年金額はどう変わる?

上限引き上げの対象になった場合、負担が増えるのは保険料だけではありません。その分、将来受け取る年金額も増えるという仕組みです。厚生労働省が公表している試算では、以下のような影響が示されています。

✅ 月75万円以上の方への影響(厚労省試算)

  • 保険料(本人負担分)が月9,100円増加(社会保険料控除を考慮すると実質約6,100円増)
  • この状態が10年続くと、年金額が月約5,100円増額(年金課税を考慮すると実質約4,300円増)して一生涯受け取れる
  • 賃金月65万円以下の方の保険料は変化しない
  • 上限に達していない人を含め、厚生年金全体の給付水準も上昇する

出典:厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」(一定の前提をおいた試算です)

現在65万円の上限に該当している人は、会社員男性の約10.5%(265万人)、男女計では約7.1%(303万人)にのぼります(厚生労働省「年金制度改正の全体像」より)。決して少ない人数ではなく、賃上げが続けば今後さらに該当者は増えていくと見込まれます。

ライオン
じゃあ健康保険の保険料も一緒に上がっちゃうの?
トラ
それが違うんだ。今回の改正の対象は厚生年金だけ。健康保険の上限139万円はそのままだよ

健康保険の上限は変わらない(注意点)

厚生年金と健康保険は、どちらも同じ「標準報酬月額」という考え方を使って保険料を計算しますが、等級の区分は別々です。今回の改正はあくまで厚生年金保険の等級を増やすものであり、健康保険の標準報酬月額の上限(現行139万円・第50等級)には影響しません。厚生年金と健康保険の保険料をまとめて見ている方は、「片方だけ上限が変わる」という点を混同しないよう注意してください。

なお、私自身は元国税職員として税務の実務に携わってきましたが、社会保険の等級区分は税務署の担当範囲外の制度です。管轄が異なる制度が同じ「標準報酬月額」という言葉を共有しているため、混同しやすいポイントだと感じています。

将来の年金額アップをイメージした穏やかな海とヨットが浮かぶ水平線の写真

✅ この記事のポイント

  • 厚生年金の標準報酬月額の上限は、2027年9月〜2029年9月にかけて65万円→75万円に3段階で引き上げ
  • 対象は報酬月額66.5万円以上の人から段階的に拡大。現時点で会社員男性の約1割が該当
  • 負担が増える分、将来の年金額も増える(月75万円以上の方は本人負担+月9,100円、年金は10年で+月約5,100円)
  • 健康保険の上限(139万円)は今回の改正の対象外

まとめ

厚生年金の標準報酬月額の上限は、2027年9月から2029年9月にかけて65万円から75万円へ段階的に引き上げられます。負担が増えるのは一部の高所得層からですが、賃上げが続く今、対象になる人は今後も増えていくと見込まれます。ご自身やご家族の報酬月額が上限に近づいていないか、この機会に一度確認してみてはいかがでしょうか。

自分で学ばないと、だれも教えてくれない——このブログをきっかけに、こうした年金の仕組みを少しずつ知っていただけると嬉しいです。

同じ2025年年金制度改正パッケージからは、遺族厚生年金の男女差解消と子の加算の見直しについても解説しています。あわせてご覧ください。

ライオントラ

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みるきー
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≫脱≪安定を求めし者
税務署・国税局に通算16年超勤務し、税務調査担当係長等を歴任。相続・贈与・譲渡といった資産税の実務にも精通。現在は民間企業へのキャリアチェンジも経験し、信託関係の事務に従事しています。「お金のことって、自分で学ばないと誰も教えてくれない」——そんな実感から、このブログを始めました。3人の子育てを経験しながら、育休も3回取得。転職・税金・子育てという、30代・40代がリアルに向き合うテーマを、むずかしい言葉を使わず、スキマ時間で読めるブログとしてお届けしています。【保有資格】1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)/宅地建物取引士/一種外務員資格/家族信託専門士
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