130万円の壁は変わる?2026年4月からの新ルール解説
【この記事でわかること】
・「130万円の壁」は2026年10月も撤廃されないこと(撤廃されるのは別制度の106万円の壁)
・2026年4月1日から、扶養に入れるかどうかの「判定方法」が変わること
・繁忙期の残業で年収が一時的に130万円を超えても扶養を続けられるケースがあること
・130万円の壁の土台にある「第3号被保険者制度」の、もう少し先の話
「10月から社会保険が変わるらしい」「うちも扶養から外れちゃうの?」——最近、そんな声を聞くことが増えました。2026年10月に予定されている社会保険の制度変更のニュースを見て、扶養内で働くパート・アルバイトの方が漠然とした不安を感じているようです。
ただ、ニュースの中身をよく見ると、話題になっているのは「106万円の壁」の撤廃であって、扶養にとどまれる年収上限である「130万円の壁」そのものは、実は2026年10月も変わりません。混同しやすいポイントなので、元国税職員の視点で、130万円の壁の「今まで」と「これから」を整理してみます。

そもそも「130万円の壁」とは?
130万円の壁とは、会社員や公務員(社会保険上は「第2号被保険者」)に扶養されている配偶者や親族が、自分の社会保険(健康保険・国民年金)の扶養にとどまれる年収の上限のことです。年収130万円未満であれば、配偶者や親の社会保険(第3号被保険者)に加入したまま、自分自身の保険料負担なく将来の年金(基礎年金)を受け取る権利を得られます。
この130万円を超えると、勤務先の社会保険に加入するか、自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要が生じ、新たに社会保険料の負担が発生します。
今までの130万円の壁:実際の収入実績で判定
これまでの被扶養者認定は、過去の収入実績・現時点の収入・将来の収入見込みなどから、「実際の収入」を総合的に判断する方式でした。
この方式には、ある悩みがつきまといました。契約上は年収130万円未満のつもりで働いていても、繁忙期に残業が重なって特定の月の収入が跳ね上がると、その月の収入をもとに「年収130万円を超える見込み」と判断され、扶養から外れてしまうケースがあったのです。「頑張って働いたら、かえって扶養を外れて手取りが心配になった」という声が出ていたのは、この仕組みが背景にあります。

2026年4月1日から変わること:「契約ベース」の判定へ
日本年金機構は2026年5月1日付の案内で、令和8(2026)年4月1日以降の被扶養者認定について、次のように取り扱いを変更したことを明らかにしています。
「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ他の収入が見込まれない場合には、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱う——というものです(日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」)。
つまり、契約上の年収が130万円未満であれば、繁忙期の残業で実際の収入が一時的に130万円を超えても、原則として扶養にとどまれるようになります。ただし、労働契約に明記されていない残業代は年間収入の見込みには含めません。
| 項目 | 今まで | 2026年4月1日〜 |
|---|---|---|
| 判定の基準 | 実際の収入実績で総合判断 | 労働条件通知書の年間収入見込みで判定 |
| 繁忙期に残業代が増えた場合 | 扶養から外れる可能性があった | 契約上129万円なら原則、扶養を継続 |
| 必要な書類 | 特になし(実績で判断) | 労働条件通知書等+「給与収入のみ」の申立書 |
出典:日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026年5月1日)
「106万円の壁」との違い(ここが混同しやすい)
2026年10月に話題になっているのは、130万円の壁ではなく「106万円の壁」です。この二つは、そもそも「何についての判定なのか」が別物です。図で整理すると、次のようになります。
🏢 106万円の壁
「勤務先の社会保険に
自分が入るか」の判定
パート・アルバイト本人が、勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する条件(賃金要件)の話です。
2026年10月に撤廃予定
👪 130万円の壁(この記事)
「配偶者・親の扶養に
とどまれるか」の判定
配偶者や親の社会保険の扶養にとどまれるかどうかの基準です。入る先は自分の勤務先ではなく、扶養してくれている側の制度です。
2026年10月も撤廃されない

| 項目 | 106万円の壁 | 130万円の壁 |
|---|---|---|
| 何を左右するか | 勤務先の社会保険への加入義務(賃金要件) | 配偶者・親の扶養からの離脱基準 |
| 2026年10月に撤廃されるか | 撤廃予定 | 撤廃されない・存続 |
| 撤廃後・現在の基準 | 週20時間以上働けば加入対象(金額を問わない) | 引き続き年収130万円が基準(判定方法のみ変更) |
「106万円の壁がなくなる」というニュースだけを見て「130万円の壁もなくなる」と早合点しないよう注意が必要です。106万円の壁がない企業(従業員数が少ない等)で働く方や、週20時間未満で働く方にとっては、今後も130万円が扶養の境界線であり続けます。
もう一歩先の話:「第3号被保険者制度」はどうなる?
130万円の壁の土台になっているのが、専業主婦(主夫)等を対象とした「国民年金第3号被保険者制度」です。第2号被保険者(会社員・公務員)に扶養され、年収130万円未満などの要件を満たす方が対象で、自分で保険料を納めることなく将来の基礎年金を受け取れる仕組みです。約40年前、夫婦を一つの経済単位ととらえて創設されました。
この制度そのものを将来的に縮小・廃止すべきという議論は、社会保障審議会年金部会でも交わされています。厚生労働省が公開している第23回年金部会の資料には、委員から「第3号被保険者制度は将来的に廃止すべき」という意見が出ている一方、「育児や介護などの就労阻害事由がある方にとって重要な所得保障機能を担っている」として慎重な意見もあり、賛否がはっきり分かれている様子が記録されています(厚生労働省 第23回社会保障審議会年金部会資料)。
2025年6月に成立した年金制度改正法では、第3号被保険者制度そのものの廃止・縮小は盛り込まれておらず、現在専業主婦(主夫)で就労していない方は引き続き第3号被保険者にとどまることができます。今回の改正は、106万円の壁の撤廃など社会保険の適用範囲を広げることで、結果的に第3号被保険者の割合を相対的に減らしていく、という段階的なアプローチにとどまっています(厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」、詳細は第23回社会保障審議会年金部会資料参照)。
実際、2026年に入ってからも議論は具体的に動いています。自民党・日本維新の会の連立政権合意書(令和7年10月20日)には、社会保障政策の一項目として「配偶者の社会保険加入率上昇及び生涯非婚率上昇等をも踏まえた第三号被保険者制度の在り方の見直し」が明記されています(自由民主党・日本維新の会 連立政権合意書)。さらに2026年4月14日には、経団連が「税・財政・社会保障一体改革に関する基本的考え方」の中で「次期年金制度改正で、第3号被保険者制度について、廃止も含めた見直しを行うべきである」と踏み込んだ提言を発表(日本経済団体連合会「税・財政・社会保障一体改革に関する基本的考え方」)。同月28日には財務省の財政制度等審議会でも、年金の第3号被保険者制度だけでなく医療保険の「被扶養者」制度もあわせて見直しを検討すべきとの提案が示されました(財務省「持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ)」)。
つまり、130万円の壁や第3号被保険者制度そのものの廃止は、まだ決定事項ではなく「今後の検討課題」という位置づけですが、政府・与党や経済界からの具体的な提言が相次いでおり、議論は着実に前進しています。次の財政検証(2029年予定)を待たずとも、今後の税制改正・年金制度改正のタイミングで動きが出てくる可能性があります。
✅ この記事のポイント
- 130万円の壁は2026年10月も撤廃されない(撤廃されるのは別制度の106万円の壁)
- 2026年4月1日から、扶養の判定基準が「実際の収入実績」から「労働条件通知書の年間収入見込み」に変わる
- 契約上の年収が130万円未満なら、繁忙期の残業で一時的に超えても原則扶養を継続できる
- 130万円の壁の土台である第3号被保険者制度そのものの将来は、まだ「検討課題」の段階
📚 あわせて読みたい
まとめ
「130万円の壁」は2026年10月に変わるわけではなく、変わるのは2026年4月1日からの「判定方法」です。ニュースの見出しだけを見ると106万円の壁と混同しやすいポイントですが、扶養に入りながら働く方にとっては、今回の判定方法の変更のほうが実生活に直結する変化だといえます。
制度は毎年のように更新され、しかも似た名前の壁がいくつも並んでいます。自分で学ばないと、だれも教えてくれない——このブログをきっかけに、少しずつ制度を学んでいただけると嬉しいです。
次回は、150万円の壁について解説予定です。お楽しみに!


最後まで読んでくれてありがとう
資料集めやサーバー代など、ブログ作成には費用がかかっています。応援していただいた分は、次の記事づくりに大切に使わせていただきます。またブログに遊びに来てくださいね。
応援する【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の個人・法人に対する税務・法律・社会保険上のアドバイスではありません。記載内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本記事を参考にした判断・行動による損害について当サイトは責任を負いかねます。個別の判断・手続きについては、税理士・社会保険労務士・弁護士・ファイナンシャルプランナーなど各分野の専門家にご相談ください。記載内容は2026年8月時点の情報に基づいており、法改正・制度改正等により変更となる場合があります。

