傷病手当金とは?退職日に出勤すると続けて受け取れない

【この記事でわかること】
・傷病手当金の支給要件と、待期3日のカウントのしかた
・支給額の計算例と、通算1年6か月というルール
・退職日に出勤すると何が起きるか/失業保険との関係

病気やケガで会社を休むことになったとき、いちばん気になるのは「休んでいる間のお金はどうなるのか」ではないでしょうか。有給休暇には限りがありますし、傷病で休んでいる間は給料が止まるケースもあります。
そんな場面で支えになるのが、会社の健康保険にある傷病手当金です。ただ、受け取るための条件は細かく、とくに転職や退職が絡むと「知らずに失った」という事態が起こりえます。
公務員から民間企業へ転職した一人として、退職日をいつにするかは「お金の話」と切り離せないと感じています。この記事では、公的な資料に書かれている範囲で、傷病手当金の基本から退職後の扱いまでを整理します。
📋 傷病手当金とは?支給要件は4つ
傷病手当金は、会社などの健康保険に加入している人が、業務外の病気やケガで働けないときに支給される給付です。協会けんぽの案内では、次の(1)〜(4)をすべて満たす場合にのみ対象になるとされています。
| 要件 | 内容(協会けんぽの案内より) |
|---|---|
| ① 業務外の事由による 療養のための休業 |
自費で受診した場合や自宅療養の期間も、仕事に就けないことの証明があれば対象。業務上・通勤災害(労災の対象)や、美容整形のように病気と見なされないものは対象外 |
| ② 仕事に就くことができない | 療養担当者(医師など)の意見等をもとに、本人の仕事の内容を考慮して判断される |
| ③ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった | 休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の休んだ日に支給される |
| ④ 休業した期間に給与の支払いがない | 給与が支払われている間は支給されない。給与が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給される |
③の待期3日には、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます(給与の支払いがあったかどうかは関係ありません)。ただし、連続して2日休んだ後に3日目に出勤すると、待期は成立しません。
📅 支給までの流れ(待期のイメージ)
連続して休む(待期)
休んだ日に支給
支給の上限

💴 いくらもらえる?支給額の計算と期間
支給額は、1日あたり「直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の3分の2」です(協会けんぽ)。協会けんぽが示している計算例を、そのまま表にしました。
| 手順 | 計算(協会けんぽの計算例) | 結果 |
|---|---|---|
| ① 直近12か月の標準報酬月額の平均 | (16万円×6か月+18万円×6か月)÷12 | 17万円 |
| ② 平均額の30分の1 | 17万円÷30 | 約5,670円(10円未満四捨五入) |
| ③ 1日あたりの支給額(3分の2) | 5,670円×2/3 | 3,780円(1円未満四捨五入) |
※上の計算例は協会けんぽの案内にある数値例(標準報酬月額は2025年3月〜8月が16万円、2025年9月〜2026年2月が18万円、支給開始日は2026年2月15日)をそのまま掲載しています。ご自身の金額を示すものではありません。
勤続が12か月に満たない場合は、「その人の標準報酬月額の平均」と「標準報酬月額の平均額(2025年4月1日以降に支給が開始された人は32万円、2025年3月31日以前は30万円)」のいずれか低い額で計算すると、協会けんぽに書かれています。
ここでひとつ、公務員から転職した立場として気になったのが共済組合の計算方法です。厚生労働省の2020年10月の資料では、国・地方公務員の共済組合は「標準報酬の月額の平均額の22分の1の3分の2」と、分母が異なる形で示されていました。厚生労働省「傷病手当金について」は2020年時点の資料なので、現在の扱いは加入している共済組合に確認してください。
⏳ 支給期間は「通算して1年6か月」
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。この通算化は、厚生労働省によると2022年1月1日から施行されました。
| 比較項目 | 2021年12月31日まで(改正前) | 2022年1月1日から(改正後) |
|---|---|---|
| 期間の数え方 | 支給開始から起算して1年6か月を超えない期間 | 支給開始日から通算して1年6か月 |
| 途中で働いて不支給の期間があったとき | 1年6か月を過ぎると、同じ傷病では支給されない | 1年6か月を超えても繰り越して支給可能 |
対象になるのは、2021年12月31日時点で支給開始日から1年6か月を経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始されたもの)です。
なお、国税庁タックスアンサーNo.1400によると、傷病手当金は所得税が課されない非課税所得です(令和8年4月1日現在法令等)。
⚠️ 退職するときの落とし穴|退職日に出勤すると続けて受け取れない
退職後も受け取れる仕組みを資格喪失後の継続給付といいます。東京都の資料(2024年3月1日時点)によると、協会けんぽ・健康保険組合の被保険者だった人が、次の1〜4をすべて満たしたときに、最長1年6か月の範囲で継続して受け取れます。
| 番号 | 継続給付の要件(東京都の資料より) |
|---|---|
| 1 | 資格喪失日の前日(退職日等)までに、継続して1年以上の被保険者期間があること(国民健康保険・共済組合・任意継続の期間は除く) |
| 2 | 資格喪失日の前日(退職日等)に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること |
| 3 | 退職後も、同じ病気やケガの療養のため、医師が労務不能と診断していること |
| 4 | 資格喪失日の前日(退職日等)に、仕事を休んでいること |
資料には、退職日に出勤したときは継続給付の条件を満たさず、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払われなくなると、注意書きがあります。資料には「退職日に出勤したとき」とあるだけで、引き継ぎやあいさつのための出勤といった例外は示されていません。最終出勤日と退職日の設定は、慎重に確認したいところです。
| 退職日の状況 | 退職後の傷病手当金 |
|---|---|
| 退職日に出勤した | 継続給付の条件を満たさず、退職日の翌日以降は支払われない |
| 退職日に仕事を休んでいる(他の要件も満たす) | 退職後も、通算1年6か月の範囲で継続して受け取れる |

被保険者期間の数え方にも注意点があります。東京都の資料のQ&Aでは、「継続して1年以上」とは、退職日から過去1年間に1日も空かず健康保険の被保険者だったという意味で、協会けんぽ・他の健康保険組合の期間は、前の職場の退職日から1日も空いていなければ合算できます。一方、共済組合、国民健康保険、任意継続被保険者、被扶養者だった期間は対象外です。
この記載から読み取れるのは(ここは私の読み取りです)、公務員(共済組合)から民間企業へ移ってまだ1年に満たない時期の退職では、この1年の要件を満たせない可能性があるということです。個別のケースの判断は、加入している保険者に確認してください。
また、協会けんぽの案内では、任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては傷病手当金が支給されないとされています。さらに、いったん仕事に就ける状態になると、その後に再び働けなくなっても継続給付は支給されません。
🔁 失業保険(基本手当)とは同時にもらえない
退職後の傷病手当金と、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は、同時に受け取ることができません。傷病手当金は「病気で働けない状態」が前提で、基本手当は「仕事に就ける状態」が前提だからです(東京都の資料、FR健康保険組合のFAQ)。
東京都の資料では、仕事ができるようになったときに基本手当を受けられるよう、ハローワークで雇用保険の受給期間延長の手続きをしておくよう案内されています。厚生労働省のリーフレットによると、基本手当は原則、離職日の翌日から1年以内に受け取るものですが、妊娠・出産等の理由で引き続き30日以上職業に就けない場合などは、ハローワークへの申請により、最長で離職日の翌日から4年以内まで受給期間を延長できます。病気やケガの場合の取扱いは、ハローワークで確認してください。
退職後の申請は、加入している公的医療保険の窓口に出し、医師の意見書が必要です(退職後なので事業主の証明は不要)。申請の期限は、受給できるようになった日ごとに、その翌日から2年です。一般的には1か月〜3か月単位で申請します。失業保険の仕組みそのものは、自己都合退職の給付制限を解説した記事もあわせてどうぞ。
✅ 退職を考える前に確認しておきたいこと
- いま加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)の種類と、被保険者期間
- 休む場合、待期3日が連続して成立しているか
- 退職日に出勤しないスケジュールで調整できるか(有給休暇の扱いも会社に確認)
- 退職後に使う場合、医師が労務不能と診断しているか
どれも、加入している保険者(協会けんぽの支部や健康保険組合など)の窓口で、個別に確認できます。
✅ この記事のポイント
- 傷病手当金は、業務外の病気・ケガで働けず、連続3日の待期の後、4日目以降に給与が出ない日に支給される
- 1日の支給額は、直近12か月の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2。支給期間は通算1年6か月
- 退職後も続けて受け取るには条件があり、退職日に出勤すると条件を満たさなくなる
- 失業保険(基本手当)とは同時に受け取れないため、ハローワークで受給期間延長を確認する
🧭 だれに相談するか迷ったら
仕事のこれからを考え始めたら、第三者に話を聞いてもらうのも一つの方法です。自分に合う転職エージェントを紹介してもらえる無料相談サービスもあります。
🤝 面接対策や書類の添削も受けたいなら
大手企業の人事担当者が立ち上げた転職エージェントもあります。キャリアカウンセリング・面接対策・応募書類の添削を無料で受けられます。
🌱 まとめ
傷病手当金は、知っているかどうかで結果が変わる制度です。待期3日、通算1年6か月、そして退職日の過ごし方。この3つを知っているだけで、いざというときの動き方が変わります。
制度を知っておけば、動き出すときの不安は小さくなります。転職活動は、ノーリスク。まずは踏み出す一歩を。
次回は「退職後の健康保険、任意継続と国保はどう選ぶ?」について解説しています。


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