雇用保険は週10時間から加入に|2028年10月適用拡大

【この記事でわかること】
・雇用保険の加入条件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に変わる時期
・新しく対象になる人と、これまでどおり対象外の人
・給付・保険料・失業手当の「数え方」で何が変わるか

パートやアルバイトで働いていて、「週20時間に届かないから、雇用保険には入れない」と聞いたことはないでしょうか。この線引きが、2028年10月1日から「週10時間」に引き下げられます。
税務の仕事をしていた頃から、制度の線引きは「何時間」「何日」「いくら」といった数字で決まり、その数字がいつ変わるのかを押さえることが一番の備えだと感じてきました。今回は、厚生労働省の資料と法令の条文を実際に開いて、変わる点と変わらない点を整理します。
なお、制度の根拠は令和6年法律第26号(雇用保険法等の一部を改正する法律・令和6年5月10日成立)です。
📌 雇用保険の基準は「週20時間」から「週10時間」へ
現在の雇用保険法では、1週間の所定労働時間が20時間未満の人は、適用の対象から外れます。e-Govの雇用保険法第6条第1号に、「一週間の所定労働時間が二十時間未満である者」と書かれています。
厚生労働省の改正法の概要では、この要件を「20時間以上」から「10時間以上」に変更して適用対象を拡大し、施行期日を2028(令和10)年10月1日としています。条文側でも、附則(令和6年法律第26号)の第1条第4号が、第6条第1号の改正規定の施行日を令和10年10月1日と定めています。
| 項目 | 現在 | 2028年10月1日から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 10時間以上 |
| 雇用の見込み | 同じ事業主に継続して31日以上雇用される見込み | 今回の改正規定の対象になっていません(現在と同じ) |
| 昼間学生 | 原則として対象外(例外あり) | 今回の改正規定の対象になっていません(現在と同じ) |
表の2行目と3行目は、条文の構造から読み取れる点です。改正規定として列挙されているのは第6条第1号(週の所定労働時間)だけで、31日以上の雇用見込み(第2号)と学生の扱い(第4号)は、今回の改正規定に含まれていません。なお、雇用保険部会報告には「施行までに明確化し、周知すべき」とされている項目もあり、詳しい運用は今後示される部分があります。
👤 新しく対象になるのは、どんな人?
対象になるのは、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満で、31日以上の雇用が見込まれる人です。「所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約書などで、通常の週に働くことになっている時間をいいます。実際に働いた時間ではありません。
1か月単位で所定労働時間が決まっている場合は、厚生労働省の資料(第4章 被保険者について)に、1か月の所定労働時間を12分の52で割って週の時間を求める方法が書かれています。この計算式に当てはめると、週10時間は月におよそ43.3時間(10時間×52週÷12か月)です。これは本記事での試算で、実際の判定は雇用契約の内容によります。
どのくらいの人が関係するのか。概要のグラフ(出所は総務省「労働力調査」)では、週の就業時間が10〜19時間の雇用者は、2023年に合計約506万人でした。2013年の358万人から、10年で増えています。
| 年 | 週10〜14時間 | 週15〜19時間 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 141万人 | 217万人 | 358万人 |
| 2023年 | 207万人 | 299万人 | 506万人 |
出典:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」掲載のグラフ(総務省「労働力調査」)。合計は各階級の合算です。実際の就業時間ベースの人数で、所定労働時間で数えた人数ではありません。
🎓 昼間学生はこれまでどおり原則対象外
学生・生徒は、雇用保険法第6条第4号で、厚生労働省令が定める者について適用除外とされています。資料では、昼間学生は原則として被保険者にならないとされ、次の4つに当てはまる場合は例外として被保険者になる、と整理されています(第4章 被保険者について)。
- 卒業見込証明書を持ち、卒業前に就職して、卒業後も同じ事業所に勤務する予定の人
- 休学中の人(その事実を証明する文書が必要)
- 事業主の命令や承認を受け、雇用関係を続けたまま大学院などに在学する人
- 一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学し、同種の業務の他の労働者と同様に勤務できると認められる人(その事実を証明する文書が必要)
🧩 複数の職場で働く人・65歳以上の人
複数の事業所で働く人(マルチジョブホルダー)は、現在、複数の事業主との間で適用基準を満たしても、主たる賃金を受ける一の雇用関係についてだけ被保険者になります。雇用保険部会報告は、適用範囲が10時間以上に広がると基準を満たすケースが増えるため、「賃金日額の高い方の事業所を主たる事業所とする」などの考え方を、施行までに明確にして周知すべきだとしています。具体的な運用は、今後の通達などで示される見込みです。
65歳以上の人には、2つの事業所の週所定労働時間がそれぞれ20時間未満でも、合算して20時間以上なら、本人の申出で雇用保険が適用される特例があります(令和4年1月施行)。同じ部会報告は、この特例の週の所定労働時間の基準も見直し、施行前から特例の適用を受けている人が不利にならないよう経過措置を設けるべきだとしています。

💰 加入すると、給付・保険料・「数え方」はどうなる?
週10時間という基準が現在の半分になることに合わせて、失業手当(基本手当)まわりの基準も、半分に見直されます。厚生労働省の概要に載っている、改正前と改正後の対比は次のとおりです。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 被保険者期間の1か月の数え方 | 賃金の支払の基礎となった日数が11日以上、または労働時間数が80時間以上ある場合に1か月とカウント | 賃金の支払の基礎となった日数が6日以上、または労働時間数が40時間以上ある場合に1か月とカウント |
| 失業認定の基準(1日の労働時間) | 労働した場合でも1日の労働時間が4時間未満にとどまるときは失業日と認定 | 労働した場合でも1日の労働時間が2時間未満にとどまるときは失業日と認定 |
| 賃金日額の法定の下限額 | 下方の屈折点(給付率が80%となる点)の額の2分の1 | 下方の屈折点の額の4分の1 |
出典:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」。このほか、毎年の賃金日額の見直しで比べる最低賃金日額も、「週20時間」から「週10時間」働いた場合を基礎にする形に変わります。
ただし、基本手当を受ける資格そのものは変わりません。雇用保険部会報告は、受給資格の判定の基礎となる被保険者期間について、「離職日から2年間に12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は1年間に6か月以上)」という現行の考え方を維持するとしています。変わるのは「1か月」としてカウントする基準のほうです。
なお、失業認定の基準が1日2時間になることに伴い、収入に応じて基本手当を減額する現行の仕組みについて、同じ報告は「簡素化等の観点から廃止すべき」としています。この点は法律そのものではなく、審議会が示した方向性です。
💴 保険料はどうなる?
雇用保険料は、賃金に料率をかけて計算し、労働者と事業主が分けて負担します。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の料率は、一般の事業で次のとおりです。
| 負担者 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 労働者負担 | 5.5/1,000 | 5/1,000 |
| 事業主負担 | 9/1,000 | 8.5/1,000 |
出典:厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(一般の事業・失業等給付と育児休業給付の保険料率に雇用保険二事業の保険料率3.5/1,000を事業主が加えたものが事業主負担)。5/1,000は0.5%のことです。
適用拡大で新しく被保険者になる人の保険料率について、雇用保険部会報告は、現行の被保険者と同等の水準として設定すべきだとしています。料率は年度ごとに定められ、厚生労働省の雇用保険料率のページに各年度分が掲載されているため、2028年度以降の料率は、その時点で確認が必要です。

🔎 いまの時点で押さえておきたいこと
施行は2028年10月1日で、まだ2年近く先です。いま何かの手続きが必要になるわけではありません。ただ、押さえておきたい点が3つあります。
- 契約書の「所定労働時間」を確認しておく:判定の物差しは、実際に働いた時間ではなく、契約上の週の所定労働時間です
- 施行までに示される運用を待つ:複数の職場で働く場合の主たる事業所の考え方や、65歳以上の特例の見直しは、これから具体的になる部分です
- 社会保険の適用拡大とは別の制度:健康保険・厚生年金の適用拡大は基準も時期も別で、雇用保険の「週10時間」とは連動していません
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公務員から民間企業に転職する人の中には、国や自治体の職員として働いていた間は雇用保険の被保険者ではなかった(雇用保険法第6条第6号の適用除外に当たる)場合があり、民間企業に移って初めて雇用保険に入る人もいます。制度の線引きを知っておくと、働き方を変えるときの見通しが立てやすくなります。
✅ この記事のポイント
- 雇用保険の加入基準は、週の所定労働時間「20時間以上」から「10時間以上」へ。施行は2028(令和10)年10月1日
- 31日以上の雇用見込みと昼間学生の扱いは、今回の改正規定の対象外で、これまでの考え方が続く
- 基本手当の「1か月」の数え方は11日・80時間から6日・40時間に、失業認定の基準は1日4時間から2時間に
- 令和8年度の料率は、労働者負担5/1,000・事業主負担8.5/1,000(一般の事業)。新たに加入する人も現行と同等の水準とされている
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📝 まとめ
雇用保険は、2028年10月1日から、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の人にも広がります。週10〜19時間で働く雇用者は約506万人(2023年・実就業時間ベース)とされ、働き方の多様化に合わせて、雇用のセーフティネットの対象が広がる形です。
変わるのは主に週の所定労働時間の基準と、それに合わせた「1か月の数え方」や失業認定の基準です。31日以上の雇用見込みや昼間学生の扱いは、今回の改正規定には含まれていません。施行まで時間があるため、詳しい運用は今後の通達や周知を確認していくのが現実的です。自分で学ばないと、だれも教えてくれないからこそ、このブログをきっかけに制度を学んでいただけると嬉しいです。
次回は「雇用保険の基本手当はいくら?賃金日額と給付率のしくみ」について解説予定です。お楽しみに!


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