税金
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個人版事業承継税制とは?手続・要件・免除条件を解説

個人版事業承継税制とは?手続・要件・免除条件を解説
ミルキー
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【この記事でわかること】
・個人版事業承継税制の仕組みと、対象になる特定事業用資産
・贈与の場合・相続の場合の要件と、手続の期限
・贈与者が亡くなったとき・後継者が亡くなったときの扱い
・猶予された税金が免除される場合と、打ち切られる場合

ライオン
個人商店の土地と建物を子に継がせたい。税金は本当に猶予してもらえるの?
トラ
条件を満たせば可能です。ただ、青色申告の承認や事業用資産の範囲など、決まりごとが細かい制度です。順番に確認していきましょう。
潮だまりの岩と海岸の風景、個人版事業承継税制を丁寧に整理するイメージ

個人版事業承継税制は、個人事業主の事業用資産を後継者に引き継ぐときの贈与税・相続税を、一定の要件のもとで納税猶予する制度です。法人版との違いを一覧で知りたい方は、先に個人版と法人版の違い一覧をご覧ください。

この記事では、国税庁のパンフレット(令和8年7月)と質疑応答事例、適用要件チェックシートをもとに、手続の流れ、亡くなったときの扱い、免除される条件を、個人版に絞って詳しく整理します。

元国税職員として資産税を担当していた立場から言えば、事業用の土地や建物は金額が大きくなることがあり、「承継のときの税金が重い」という不安が出やすい分野です。だからこそ、制度の入口でつまずかないよう、要件の細部まで確認しておきましょう。

個人版事業承継税制とは?

個人版は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限る)に係る事業(不動産貸付業等を除く)を行っていた事業者の後継者が、円滑化法の認定を受けたうえで、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に特定事業用資産を贈与・相続等で取得したとき、その贈与税・相続税の全額の納税を猶予する制度です。後継者の死亡など一定の事由が生じると、猶予された税額は免除されます(国税庁パンフレット(個人版))。

📅 個人版の流れ

① 計画の提出
個人事業承継計画を都道府県知事へ
→
② 贈与・相続
特定事業用資産を取得
→
③ 認定・申告
円滑化法の認定、税務署へ申告・担保
→
④ 猶予
事業を続ける間は納税を猶予
→
⑤ 免除
後継者の死亡など一定の事由で免除
項目 内容
個人事業承継計画の
提出期限
2028年9月30日まで(2026年に延長)
贈与・相続等の適用期間 2019年1月1日から2028年12月31日まで
先代事業者と生計を一にする親族からの贈与・相続等 上の期間内で、先代事業者からの贈与・相続等の日から1年を経過する日までにされたものに限る

出典:国税庁パンフレット(個人版・令和8年7月)。計画の提出期限の延長は、財務省令和8年度税制改正の解説。

ライオン
制度のしくみはわかってきた。でも、実際の手続の期限や、先代や自分が亡くなったときにどうなるのかが気になるな…
トラ
そこから先が実務の本番!手続の期限から、猶予が続く条件、亡くなったときの扱い、免除される場合、チェックシートまで順番に見ていこう。

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手続の流れと期限、猶予される税額のしくみ、猶予が打ち切られる場合、贈与者・後継者が亡くなったときの扱い、猶予された税金が免除される場合、よくある疑問Q&A、申告前に使える「適用要件チェックシート」までを、国税庁のパンフレットと質疑応答事例をもとに整理しています。

※この記事は、国税庁などが公表している資料をもとに、制度の一般的な仕組みを整理したものです。特定の個人・法人への具体的な税務アドバイスではありません。実際に適用を受けるかどうかの判断や手続は、必ず税理士や認定経営革新等支援機関などの専門家にご相談ください。

購入前に、下記の「有料部分の目次」や「この記事でわかること」を参考にご検討ください。

📖 有料部分の目次(Contents)

  1. 手続の流れと期限
  2. 納税が猶予される税額のしくみ(贈与の場合)
  3. 猶予が続く条件と、納税が必要になる場合(確定事由)
  4. 贈与者(先代)が亡くなったらどうなる?
  5. 後継者が亡くなったらどうなる?
  6. 猶予された税金が免除されるのはどんなとき?
  7. よくある疑問Q&A
  8. 申告の前に使う「適用要件チェックシート」
  9. まとめ:個人版は「○○」と「○○」がカギ

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ABOUT ME
みるきー
みるきー
≫脱≪安定を求めし者
税務署・国税局に通算16年超勤務し、税務調査担当係長等を歴任。相続・贈与・譲渡といった資産税の実務にも精通。現在は民間企業へのキャリアチェンジも経験し、信託関係の事務に従事しています。「お金のことって、自分で学ばないと誰も教えてくれない」——そんな実感から、このブログを始めました。3人の子育てを経験しながら、育休も3回取得。転職・税金・子育てという、30代・40代がリアルに向き合うテーマを、むずかしい言葉を使わず、スキマ時間で読めるブログとしてお届けしています。【保有資格】1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)/宅地建物取引士/一種外務員資格/家族信託専門士

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