退職金の税金はいくら?退職所得控除の計算式をやさしく解説
【この記事でわかること】
・退職金にも税金がかかる仕組みと「退職所得」という考え方
・退職所得控除はいくらか、勤続年数ごとの計算式
・「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れると損をする理由
・退職金にかかる住民税と、確定申告が必要になるケース
「退職金、思っていたより手取りが少なかった…」。元・国税職員として現場にいたころ、そんな声を何度も聞いてきました。長年勤めた会社からようやく受け取る退職金なのに、税金のことを知らないまま受け取ってしまうと、本来より多く税金を天引きされたままになってしまうことがあります。
実は退職金にかかる税金は、給与にかかる税金とはまったく違う、独自に優遇された仕組みになっています。この仕組みを知っているかどうかで、手元に残る金額が数十万円、場合によっては数百万円単位で変わることもあります。今回は、退職金にかかる所得税・住民税の基本を、国税庁の公式情報をもとにやさしく整理していきます。
退職金にも税金がかかる?「退職所得」というやさしい仕組み
退職金や退職一時金、確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)から受け取る老齢一時金なども、税法上は「退職所得」として扱われます。国税庁は退職所得について、給与所得など他の所得と合算せず、退職金だけを切り離して税額を計算する分離課税という方式を採用しています。
なぜこのような優遇があるのでしょうか。退職金には「長年の勤労に対する後払い」であり「退職後の生活を支える大切な原資」という性格があります。もし他の所得とまとめて課税すると、その年だけ所得が跳ね上がり税率が一気に上がってしまいます。それを避けるために、退職金だけ別枠で、かつ税負担を抑えた計算方法が用意されているのです。
退職所得控除はいくら?勤続年数で決まる計算式
退職所得の計算で最初のカギになるのが退職所得控除額です。国税庁の公式情報によると、勤続年数(1年未満の端数は1年に切り上げ)に応じて、次のように計算します。
| 勤続年数 | 退職所得控除額の計算式 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
国税庁が示す例では、勤続10年2か月の人は端数の2か月を1年に切り上げて11年として計算し、退職所得控除額は40万円×11年=440万円になります。勤続30年の人であれば、800万円+70万円×10年=1,500万円です。勤続年数が長いほど、控除額も大きくなる仕組みです。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 10年 | 400万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 40年 | 2,200万円 |
退職所得の金額は、原則として「(退職金の額-退職所得控除額)×1/2」で計算します。控除を差し引いたうえに、さらに半分にしてくれるという、かなり手厚い優遇です。
ただし例外もあります。勤続年数が5年以下の役員等が受け取る退職金(特定役員退職手当等)は、この1/2の計算が適用されません。また、役員等以外でも勤続年数が5年以下の場合(短期退職手当等)は、控除後の残額のうち300万円を超える部分には1/2の計算が適用されません(2022年=令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用)。短期間での高額な退職金受け取りを利用した節税策に歯止めをかけるための改正だと理解しておくとよいでしょう。
見落とすと数百万円の差に?「退職所得の受給に関する申告書」
ここが今回、一番お伝えしたいポイントです。退職金を受け取るとき、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出したかどうかで、源泉徴収される税額が大きく変わります。
提出した場合は、これまで説明した退職所得控除と1/2課税を適用したうえで、通常の累進税率により所得税が計算されます。原則として確定申告も不要です。
一方、この申告書を提出しなかった場合は、退職所得控除も1/2課税も一切適用されず、退職金の支給額に一律20.42%(所得税等・所得税法第203条に基づく税率。所得税20%に、その2.1%にあたる復興特別所得税を上乗せした合計税率)がそのままかけられます。あとから確定申告をすれば払いすぎた分は還付されますが、それまでの間、本来より多く税金を天引きされたままになってしまいます。
| ケース | 税額(所得税・復興特別所得税) |
|---|---|
| 申告書を提出した場合 | 約11万5千円 |
| 申告書を提出しなかった場合 | 約306万3千円 |
住民税はどうなる?確定申告が必要になるケース
退職金には住民税もかかります。所得税と同じく退職所得控除・1/2課税を適用した「退職所得の金額」に対して、市区町村民税6%+道府県民税4%=合計10%の税率をかけて計算し、退職金の支払い時に特別徴収(天引き)される仕組みです。
ここで押さえておきたいのは、住民税の税率10%は、申告書を提出したかどうかに関係なく変わらないという点です。所得税は申告書を出さないと一律20.42%になりますが、住民税は自治体側が退職所得控除を適用して計算するため、所得税のような「未提出ペナルティ」はありません。
原則として、申告書を提出していれば退職金についての確定申告は不要です。ただし、次のような場合は確定申告をしたほうがよい、あるいは必要になります。
- 申告書を提出しなかった場合(払いすぎた税金の還付を受けるため)
- 年の途中で退職し、その後年末調整を受けていない場合
- 医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)の適用を受けたい場合
- 事業所得や不動産所得に赤字があり、退職所得と損益通算したい場合
✅ この記事のポイント
- 退職金は「退職所得」として給与とは別枠で計算され、大きく優遇されている
- 退職所得控除額は勤続年数で決まる(20年以下は40万円×年数、20年超は800万円+70万円×超過年数)
- 「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れると、一律20.42%が源泉徴収される
- 住民税は税率10%で、申告書の有無にかかわらず変わらない
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まとめ:退職金の税金、まず知っておきたい2つのポイント
退職金の税金は、複雑に見えて実はシンプルです。退職所得控除で大きく差し引かれ、さらに残りを半分にしてから税率がかかる、という手厚い優遇があります。ただし、その優遇を受けるためには「退職所得の受給に関する申告書」の提出が欠かせません。
私自身、国税の現場で「もらった退職金がなぜか思ったより少ない」という相談を受けたことが何度もありますが、原因の多くはこの申告書の出し忘れでした。転職や退職のタイミングでは他にもやることが多く後回しにしがちですが、退職金を受け取る前に必ず提出しておきましょう。
次回は、iDeCo・企業型DCの一時金と退職金を同じ年にもらうときの「退職所得控除の重複排除ルール」について解説予定です。お楽しみに!


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