確定申告・所得税

電子帳簿保存法とは?個人事業主の対応方法【2026年版】

電子帳簿保存法とは?個人事業主の対応方法【2026年版】
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【この記事でわかること】
・電子帳簿保存法の「電子取引データ保存」が、なぜ2024年から完全義務化されたのか
・個人事業主が対象になる条件と、宥恕措置終了後の新しい「猶予措置」の中身
・検索要件が不要になる売上高基準と、対応しなかった場合の具体的なリスク

電子帳簿保存法の電子取引データ保存への対応イメージ、朝もやに包まれた穏やかな港と船の風景

「電子帳簿保存法って、結局うちも対応しないといけないの?」。国税局で評価専門官として働いていた頃、確定申告の時期になると、こういう漠然とした不安を抱えた個人事業主の方からの質問を何度も受けてきました。難しい専門用語が並ぶ制度ほど、「よくわからないまま、とりあえず放置してしまう」ということが起きやすいものです。

結論から言うと、電子帳簿保存法のうち「電子取引データ保存」だけは、2024年1月からすべての個人事業主に完全義務化されています。任意ではありません。ただし身構える必要もなく、やるべきことはそれほど多くないというのが実態です。今回は、何が義務で何が任意なのか、そして今日から個人事業主ができる具体的な対応を、元国税職員の視点で整理します。

ライオン
紙で保存してきた領収書を、今まで通り紙のままファイリングしていれば問題ないんだよね?
トラ
紙で受け取った領収書なら、それでOK。でも「メールに添付された請求書PDF」や「ネットショップの領収書画面」のように、最初からデータでやり取りしたものは、紙に印刷して保存しても認められないの。データのまま保存するのが義務になったんだよ。

電子帳簿保存法とは?「電子取引データ保存」だけが義務化された

電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿・書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。1998年の施行以来、たびたび改正されていますが、押さえておくべきは3つの区分があるという点です。

保存区分 内容 義務か任意か
電子取引データ保存メールやWeb上でやり取りした請求書・領収書等を電子データのまま保存義務(2024年1月1日〜)
電子帳簿等保存パソコン等で作成した帳簿・書類をデータのまま保存任意
スキャナ保存紙で受け取った書類をスキャン・撮影してデータで保存任意

義務化されているのは「電子取引データ保存」だけです。2024年1月1日以後にやり取りした電子取引データについては、法人・個人事業主を問わず、事業規模の大小にかかわらず、そのままデータで保存しなければなりません。副業をしている会社員であっても、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合は対象になります(国税庁「電子帳簿保存法の概要」)。

電子取引データの整理・保存ルールづくりを連想させる、海辺に積まれた石積み防波堤の小道

「宥恕措置」は終了。今は何が使えるのか

ここで混乱しやすいのが、「うちはシステム対応が間に合っていないから、猶予されているはず」という思い込みです。実は、この「猶予」の中身が2024年1月1日を境にがらりと変わっています。

⚠️ 「宥恕措置」と「猶予措置」は別物

2022年改正で設けられた宥恕措置(紙に印刷して保存すれば代替できる経過措置)は、2023年12月31日で完全に終了しました。以後は新たに整備された「猶予措置」に切り替わっています(財務省資料)。

項目 宥恕措置(〜2023年12月31日・終了済み) 猶予措置(2024年1月1日〜)
紙保存への切替紙印刷でOKデータ保存義務は継続
適用条件税務職員の質問検査権に基づく提示・提出の求めに応じられること「相当の理由」があり、税務調査等の際にデータのダウンロードの求め・プリントアウトの提示の両方に応じられること
ダウンロードの求め応じる必要なし応じる必要あり

つまり猶予措置は「保存のルールを一部緩めてくれる」措置であって、「保存しなくていい」という話ではありません。電子データ自体は必ず保存しておく必要があります。

検索要件が不要になる売上高基準は「5,000万円以下」

電子取引データは、原則として「取引年月日・取引金額・取引先」で検索できる状態にしておく必要があります(検索要件)。ただし、小規模な個人事業主の負担を減らすため、この検索要件が丸ごと不要になるケースがあります。

📅 検索要件の緩和の推移

〜2023年12月
基準期間売上高
1,000万円以下
2024年1月〜
5,000万円以下

令和5年度税制改正により、基準期間(前々年)の売上高が5,000万円以下の事業者は、税務調査等の際にダウンロードの求めに応じられる状態にしておけば、検索機能の確保がすべて不要になりました(従来は1,000万円以下が対象でした)。加えて、電子取引データを取引年月日・取引先ごとに整理して印刷し、提示・提出できる事業者も同様に対象になります(国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」)。

⚠️ 検索要件が不要でも「保存義務」は消えない
検索機能を備えなくてよいというだけで、電子データ自体を破棄してよいわけではありません。ダウンロードの求めに応じられるよう、データの保管とタイムスタンプ等の真実性の確保は引き続き必要です。

ライオン
うちは売上高500万円くらいの個人事業主だから検索要件は関係ないのか。じゃあ何もしなくて平気ってこと?
トラ
いや、検索要件が免除されるだけで「データを保存すること」自体はゼロにならないの。あとで税務署から求められたときにすぐデータを出せるようにしておく。これだけは最低限やっておこう。

対応しないとどうなる?見過ごせないリスク

「対応が遅れたら、いきなり罰金を取られるのか」と身構える方もいますが、実際のリスクはもう少し実務寄りのところにあります。

  • 帳簿・書類の保存が不十分だと判断されると、税務調査の際に実際の収入・経費ではなく税務署の推計に基づいて所得税額が計算される「推計課税」のリスクがある
  • 申告漏れや誤りが判明した場合、本来の税額に加えて追徴課税(過少申告加算税等)が課される可能性がある
  • 電子取引データの改ざん等の事実が認められた場合は、通常の重加算税にさらに10%上乗せする加重措置が適用される(国税庁「電子帳簿保存法一問一答」

なお、帳簿書類の保存状況が著しく不十分な場合には、青色申告の各種特典(65万円等の特別控除、赤字の繰越しなど)に影響が及ぶ可能性も一般的には指摘されています。ただし、これは電子帳簿保存法単体というより所得税法上の帳簿保存義務全体に関わる話であり、個別の事情によって扱いが変わるため、心配な場合は税務署や税理士に直接確認することをおすすめします。

個人事業主の実務対応が整った落ち着いた朝を表す、静かな入り江に差し込む柔らかな朝の光

今日からできる3つの実務対応

高価な専用システムを入れなくても、個人事業主なら次の3ステップで最低限の対応は可能です。

📅 3ステップで対応する


事務処理規程を作る

ファイル名を整える

定期的にバックアップ

①事務処理規程を作成・備え付ける。タイムスタンプを付与するシステムを使わなくても、「訂正・削除を行った場合の記録を残す」「正当な理由のない訂正・削除を防止する」といった社内ルールを定めた事務処理規程を備え付ければ、真実性の要件を満たせます。国税庁がひな形を無料公開しているので、それを土台に自分の運用に合わせて調整すれば十分です(国税庁「資料(各種規程等のサンプル)」)。

②ファイル名を「日付・取引先・金額」のルールで統一する。検索要件の免除対象であっても、税務調査時にすぐデータを出せる状態にしておくことは変わらず必要です。「20260904_〇〇商事_33000」のようにファイル名を統一しておけば、検索機能がなくても実質的に探しやすくなります。

③フォルダを分けて定期的にバックアップする。年ごと・取引先ごとにフォルダを分け、クラウドストレージや外付けドライブへの定期バックアップを習慣化しておけば、データの紛失リスクにも備えられます。

✅ この記事のポイント

  • 義務化されているのは「電子取引データ保存」のみ。2024年1月1日以後のデータが対象
  • 2023年末で宥恕措置は終了。今は「相当の理由+ダウンロードの求めに応じる」猶予措置に切り替わっている
  • 基準期間の売上高5,000万円以下なら検索要件は不要(ただし保存義務自体は残る)
  • 対応の第一歩は、専用システムより先に「事務処理規程」と「ファイル名の統一」

まとめ

電子帳簿保存法のうち、個人事業主が必ず対応しなければならないのは「電子取引データ保存」だけです。宥恕措置は終わりましたが、猶予措置や検索要件の緩和によって、実務上の負担は多くの個人事業主にとってそれほど重くありません。まずは事務処理規程を備え付け、ファイル名を整理するところから始めれば十分に対応できます。制度の名前だけで身構えず、自分の事業規模に照らして「今、何をすればいいか」を一つずつ確認していきましょう。自分で学ばないと、だれも教えてくれないからこのブログをきっかけに学ぼうと思っていただけると嬉しいです。

ライオントラ

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みるきー
みるきー
≫脱≪安定を求めし者
税務署・国税局に通算16年超勤務し、税務調査担当係長等を歴任。相続・贈与・譲渡といった資産税の実務にも精通。現在は民間企業へのキャリアチェンジも経験し、信託関係の事務に従事しています。「お金のことって、自分で学ばないと誰も教えてくれない」——そんな実感から、このブログを始めました。3人の子育てを経験しながら、育休も3回取得。転職・税金・子育てという、30代・40代がリアルに向き合うテーマを、むずかしい言葉を使わず、スキマ時間で読めるブログとしてお届けしています。【保有資格】1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)/宅地建物取引士/一種外務員資格/家族信託専門士
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