税務知識

相続時精算課税と暦年課税|贈与額でどう差が出る?比較図つき

相続時精算課税と暦年課税|贈与額でどう差が出る?比較図つき
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【この記事でわかること】
・相続時精算課税と暦年課税(特例税率)の違いのおさらい
・贈与額別に「贈与時の税額」がいくら違うのか(比較表+図)
・精算課税の「税額ゼロ」のからくり(相続時の扱いが正反対)
・2024年改正で変わった「勝負どころ」
・6パターンのシミュレーション(設例)で「どちらが有利か」がひと目でわかる早見表(有料部分)

湖畔に積まれたバランスストーン。ふたつの制度を天秤にかけて比べるイメージ

「相続時精算課税と暦年課税、結局どっちが得なの?」——贈与を考え始めた方から、必ずといっていいほど出てくる質問です。

結論から言うと、ある2つの条件の組み合わせで答えが変わります。私は元・国税局で資産税(相続・贈与・譲渡)の実務に携わってきました。この記事では、贈与額別の税額を実際に計算して、ふたつの制度の違いを目に見える形で比較します。

ライオン
前に暦年課税と精算課税の記事を読んだけど、結局じぶんはどっちを選べばいいのか分からなくて…
トラ
いい質問だね。今日は『同じ金額を贈与したら税額がどう違うか』を数字で比べてみよう。違いがはっきり見えるよ!

① 2つの制度をおさらい|土俵がそもそも違う

まず前提の整理です。詳しくは暦年課税の基本相続時精算課税の解説で書きましたが、要点はこの表のとおりです。

項目暦年課税(特例税率)相続時精算課税
非課税枠年110万円(基礎控除)年110万円+累計2,500万円(特別控除)
税率10〜55%の累進特別控除超過分に一律20%
相続時の扱い相続開始前7年以内の贈与のみ加算贈与額(年110万円控除後)を全額加算
選択原則(手続き不要)届出が必要・一度選ぶと戻れない

(出典:国税庁 No.4408No.4103

② 贈与額別に比較!同じ金額でこれだけ違う

では本題です。18歳以上の子・孫が、父母・祖父母から一括で贈与を受けた場合の「贈与時の税額」を、金額別に計算してみます。

【試算の前提】暦年課税は特例税率(国税庁No.4408の速算表)で計算。相続時精算課税は特別控除2,500万円をまだ使っていない前提で、(贈与額−基礎控除110万円−特別控除)×20%(国税庁No.4103の計算方法)で計算した一般的な試算です。

贈与額(一括)暦年課税(特例税率)相続時精算課税贈与時の差額
500万円48万5,000円0円48万5,000円
1,000万円177万円0円177万円
2,000万円585万5,000円0円585万5,000円
3,000万円1,035万5,000円78万円957万5,000円
5,000万円2,049万5,000円478万円1,571万5,000円
贈与時の税額比較(一括贈与の場合) ■ 暦年課税(特例税率) ■ 相続時精算課税 48.5万 0円 177万 0円 585.5万 0円 1,035.5万 78万 2,049.5万 478万 500万円 1,000万円 2,000万円 3,000万円 5,000万円 横軸=一括贈与額/縦軸=贈与時の税額 国税庁No.4408速算表・No.4103計算式に基づく試算(特別控除未使用の前提)

▲ この図の出典(国税庁タックスアンサー):No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)No.4103 相続時精算課税の選択

図を見ると一目瞭然。「贈与した時点」の税額だけを比べれば、相続時精算課税が圧倒的に軽いのです。2,610万円(基礎控除110万円+特別控除2,500万円)までは税額ゼロ。同じ2,000万円の贈与でも、暦年課税なら585万5,000円かかるのに対して、精算課税なら0円です。

⚠️ ここで比較しているのは「贈与した瞬間の税額」だけです

上の表のとおり、暦年課税は相続開始前7年以内の贈与に持ち戻しがある場合があり、精算課税は相続時に贈与額(基礎控除分を除く)が持ち戻されます。ここで比較しているのは、あくまで「一括贈与した、その瞬間の税額」だけです。

実際に相続が起きたときにどうなるかは、7年持ち戻しの有無や精算課税の持ち戻しによって個別に変わるため、「精算課税が一番お得」というわけではありません。相続まで含めた比較は、この後で詳しく見ていきます。

⚠️ 誤解しやすいポイント:非課税枠は「2,500万円」ではなく「2,610万円」

相続時精算課税は「2,500万円まで非課税」と覚えている方が多いのですが、正確には少し違います。2024年(令和6年)から、特別控除2,500万円とは別に、年110万円の基礎控除が新設されました。そのため非課税になるのは「特別控除2,500万円+基礎控除110万円=2,610万円」です(1年で一括贈与した場合)。

  • 基礎控除110万円…毎年使える(使い切りで翌年また110万円)
  • 特別控除2,500万円…一生涯の累計の枠(使うほど残額が減る)

そして、この枠を超えた部分には金額にかかわらず一律20%の贈与税がかかります(暦年課税のような累進ではありません)。計算は「基礎控除110万円 → 特別控除2,500万円」の順に引き、残った金額に20%を掛けます。

【計算例】親から一括で3,300万円を贈与
(3,300万円 − 110万円〈基礎控除〉 − 2,500万円〈特別控除〉)× 20% = 690万円 × 20% = 贈与税138万円

(出典:国税庁No.4103「基礎控除額110万円を控除し、特別控除額(限度額2,500万円)を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出」/基礎控除110万円の新設は相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

山並みから昇る朝日。新しい時代の贈与の選択をイメージ
ライオン
ここまでの比較表だけでも参考になったけど、結局うちの場合はどっちがいいのか、まだよくわからないな…
トラ
そこが今回の本題!ここから先は、贈与額や相続財産の規模別に6パターンのシミュレーション(設例)で具体的に比べていくよ。

🔓 ここから先は有料コンテンツです(買い切り・1,000円)

贈与額別・相続財産の規模別に、暦年課税と相続時精算課税を徹底比較する6パターンのシミュレーション(設例・ケースA〜C)と、有利・不利がひと目でわかる早見表を掲載しています。

※ここで紹介するシミュレーション(設例)は、あくまで架空の家庭・設定を用いて計算例を示した、一般的な試算です。特定の個人・法人への具体的な税務アドバイスではなく、皆さんにできるだけイメージしていただきやすいよう、贈与額・相続財産の規模・分割年数など複数のパターンを想定して作成しました。ご自身の状況に近いケースを探す参考にしていただき、最終的な判断は必ず税理士などの専門家にご相談ください。

購入前に、下記の「有料部分の目次」や「この記事でわかること」を参考にご検討ください。

📖 有料部分の目次(Contents)

  1. 精算課税「税額ゼロ」のからくり
  2. 2024年改正で変わった勝負どころ
  3. 相続まで含めるとどうなる?6パターンのシミュレーション(設例)+早見表
  4. 特例税率と一般税率、「差が出る金額」と「18歳の壁」
  5. 父と母で「別々の制度」を選ぶ応用ワザ
  6. まとめ

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ABOUT ME
みるきー
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≫脱≪安定を求めし者
税務署・国税局に通算16年超勤務し、税務調査担当係長等を歴任。相続・贈与・譲渡といった資産税の実務にも精通。現在は民間企業へのキャリアチェンジも経験し、信託関係の事務に従事しています。「お金のことって、自分で学ばないと誰も教えてくれない」——そんな実感から、このブログを始めました。3人の子育てを経験しながら、育休も3回取得。転職・税金・子育てという、30代・40代がリアルに向き合うテーマを、むずかしい言葉を使わず、スキマ時間で読めるブログとしてお届けしています。【保有資格】1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)/宅地建物取引士/一種外務員資格/家族信託専門士

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