相続時精算課税とは?適用要件と2024年からの年110万円控除を解説
【この記事でわかること】
・「相続時精算課税」とはどんな制度か
・使える人の条件(贈与者60歳以上・受贈者18歳以上)
・2,500万円まで贈与税がかからないしくみ
・2024年から新設された年110万円の基礎控除

前回まで、贈与税の基本「暦年課税」と、父母・祖父母からの贈与が優遇される「特例税率」を解説してきました。じつは贈与には、暦年課税とはまったく別のもう一つの選択肢があります。それが相続時精算課税です。
名前は難しそうですが、しくみはシンプルです。元・国税局係長として資産税の実務に携わってきた筆者が、はじめての方にもわかるように整理します。
相続時精算課税ってどんな制度?
相続時精算課税とは、累計2,500万円までの贈与について贈与税をかけず、その代わり、贈与した人が亡くなったときに、贈与財産を相続財産に加えて相続税で精算する制度です。
「贈与税の代わりに、あとで相続税でまとめて計算する」イメージです。2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかります(この分も相続時に精算されます)。

使える人の条件(適用要件)
相続時精算課税は、誰でも使えるわけではありません。次の要件を満たす必要があります(年齢はいずれも贈与した年の1月1日時点で判定します)。
| 立場 | 条件 |
|---|---|
| あげる人(贈与者) | 60歳以上の父母または祖父母など |
| もらう人(受贈者) | 18歳以上で、贈与者の子・孫など(直系卑属である推定相続人) |
出典:国税庁 No.4103
つまり、親(60歳以上)から子(18歳以上)へ、あるいは祖父母から孫へといった世代間の贈与が対象です。利用するには税務署へ「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
2024年から「年110万円の基礎控除」が新設
2024年(令和6年)1月の贈与から、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除が新設されました。これがとても大きな改正です。
ポイントは、この年110万円分は、贈与税がかからないうえに、相続のときにも相続財産に加算されないこと。つまり「完全に非課税で渡せる枠」が毎年使えるようになりました。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円(2024年〜)+特別控除2,500万円 |
| 税率 | 累進10〜55% | 2,500万円超は一律20% |
| 相続時の扱い | 相続開始前7年以内の贈与を持ち戻し | 贈与額(年110万円控除後)を相続財産に加算 |
| 変更 | いつでも可 | 一度選ぶと暦年課税に戻れない |

✅ この記事のポイント
- 相続時精算課税は累計2,500万円まで贈与税ゼロ・相続時に精算する制度
- 使えるのは「60歳以上の父母・祖父母」から「18歳以上の子・孫」への贈与
- 2024年から年110万円の基礎控除が新設(相続財産に加算されない)
- 一度選ぶと暦年課税には戻れない。選択届出書の提出が必要
💡 手続きの豆知識:初年度でも110万円以下なら「届出書だけ」でOK
相続時精算課税を選ぶには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出します。このとき、贈与額が年110万円(基礎控除)以下であれば、贈与税の申告書は不要で、届出書を単独で提出するだけで選択できます。国税庁のQ&Aでも「贈与税の申告書を提出する必要がない場合は、この届出書を単独で提出する」「基礎控除額以下ですので、贈与税の申告は必要ありません」と明記されています。(出典:国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」問1・問2/タックスアンサーNo.4103)
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まとめ:暦年課税ともう一つの選択肢
贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの方法があります。相続時精算課税は大きな額をまとめて渡したいときに向いていますが、一度選ぶと戻れないなど注意点もあります。
どちらが向いているかは、家族構成や財産の状況によって変わります。まずは「2つの方法がある」と知っておくことが、賢い相続対策の第一歩です。
次回予告
次回は「生前贈与の『3年→7年』持ち戻しルール|2024年改正をやさしく解説」をお届けします。暦年課税で贈与した財産が、相続のときにどこまでさかのぼって加算されるのか——今回学んだ知識が一気につながります。お楽しみに!
🔭 もう一歩ふみこむ
▶この続きは生前贈与の「3年→7年」加算ルール|2024年改正をやさしく解説で解説しています。


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