iDeCoと退職金、何年空けて受け取る?2026年「10年ルール」を解説
【この記事でわかること】
・iDeCo・企業型DCの一時金と退職金、受け取り間隔の「5年ルールが10年ルールへ」変わること
・2026年1月1日という施行日と、対象になる制度の範囲
・受け取る順番で「10年」と「19年(実質20年)」の扱いが変わる仕組み
・実際どれくらい税負担が増えるのか、計算例で確認
前回の記事で「退職金には退職所得控除という手厚い優遇がある」とお伝えしましたが、実はこの優遇、iDeCoや企業型DCの一時金と会社の退職金を近い時期に両方受け取ると、控除が目減りしてしまうという落とし穴があります。しかも2026年1月からは、その「近い時期」の基準がぐっと厳しくなります。
信託銀行で遺言執行・遺産整理の実務に携わっていると、退職金や年金の受け取り方についてのご相談を受けることがよくあります。「iDeCoを先にもらって、退職金は後で」という何気ない順番の違いだけで、税負担が数十万〜数百万円変わることがあるのです。今回は、2026年1月1日から施行される「5年ルールから10年ルールへ」の改正を、財務省・国税庁の資料をもとにやさしく整理します。
「重複排除ルール」って何?なぜ間隔を空ける必要があるの
退職所得控除は勤続年数(またはiDeCoの加入期間)に応じて計算されますが、iDeCoの一時金と会社の退職金のように複数の退職所得を受け取る場合、勤続期間が重なっている部分は控除を二重に使えないという調整規定があります。財務省の令和7年度税制改正の大綱には、次のように記載されています。
「退職手当等(老齢一時金を除く。)の支払を受ける年の前年以前9年内に老齢一時金の支払を受けている場合には、当該老齢一時金等について、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とする」(財務省「令和7年度税制改正の大綱」より抜粋)
専門用語が並んでいますが、要は「iDeCoの一時金を受け取った後、一定の期間内に会社の退職金も受け取ると、退職金側の控除額が減らされる」という意味です。この「一定の期間」が、2026年1月1日から「前年以前4年内」から「前年以前9年内」へと延長されます。
現行の「5年ルール」と2026年からの「10年ルール」
実務上は「前年以前4年内」を「5年以内に受け取ると調整対象」、「前年以前9年内」を「10年以内に受け取ると調整対象」と言い換えて、それぞれ「5年ルール」「10年ルール」と呼ばれています。つまり控除を両方とも満額使うには、これまでの「5年以上」ではなく「10年以上」の間隔が必要になるということです。
| 項目 | 現行(〜2025年) | 2026年1月1日以降 |
|---|---|---|
| 調整対象となる間隔 | 前年以前4年内(実質5年以内) | 前年以前9年内(実質10年以内) |
| 控除を満額使うために必要な間隔 | 5年以上 | 10年以上 |
| 申告書の保存期間 | 7年 | 10年 |
(財務省「令和7年度税制改正の大綱」および国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」をもとに作成)
対象になる制度も、iDeCo(個人型確定拠出年金)だけではありません。企業型DC(企業型確定拠出年金)、確定給付企業年金(DB)、中小企業退職金共済、小規模企業共済の一時金も、同じように調整の対象になります。あわせて、DC一時金にかかる「退職所得の受給に関する申告書」の保存期間も7年から10年に延長されます。今回の改正は、2026年1月1日以後に老齢一時金の支払を受け、同日以後に支払を受けるべき退職手当等について適用されます。
受け取る順番で変わる「10年」と「19年(実質20年)」
ここで見落としがちなのが、受け取る順番によってルールが違うという点です。
| 受け取る順番 | 控除を満額使うために必要な間隔 | 今回の改正の対象 |
|---|---|---|
| DC一時金(iDeCo等)が先→退職金が後 | 10年以上 | 対象(5年→10年に延長) |
| 退職金が先→DC一時金(iDeCo等)が後 | 20年以上(19年ルール) | 対象外(変更なし) |
つまり、退職金を先にもらってからiDeCoを一時金で受け取ろうとすると、控除を満額使うには20年以上空ける必要があり、現実的にはかなりハードルが高くなります。iDeCoの受給開始は75歳が上限のため、この順番を選んだ場合は年金形式での受け取りに切り替えざるを得ないケースも出てきます。
実際どれくらい増税になる?計算例で確認
60歳でiDeCoの一時金500万円(DC加入期間12年)を受け取り、5年後の65歳で会社の退職金1,500万円(勤続29年)を受け取るケースで考えてみましょう。
📅 タイムラインで見る
DC一時金500万円
退職金1,500万円
| 項目 | 現行(〜2025年) | 2026年以降(10年ルール) |
|---|---|---|
| 退職金の退職所得控除額 | 1,430万円(800万円+70万円×9年) | 950万円(1,430万円-重複12年分480万円) |
| 退職金の課税退職所得 | 35万円((1,500万円-1,430万円)×1/2) | 275万円((1,500万円-950万円)×1/2) |
間隔は同じ5年でも、現行ルールでは調整の対象外(5年以上空いているため)だったのに対し、2026年以降は「前年以前9年内」に該当するため調整対象になり、課税退職所得が35万円から275万円へと240万円も増えてしまいます。税率や他の控除の有無によって実際の税額は変わるため、ここでは「課税対象になる金額そのものが大きく変わる」という事実までをお伝えします。
✅ この記事のポイント
- iDeCo・DC一時金を先に受け取り、退職金を後で受け取る場合、控除を満額使うための間隔が「5年→10年」に延長される(2026年1月1日施行)
- 対象はiDeCoだけでなく企業型DC・確定給付企業年金(DB)・中小企業退職金共済・小規模企業共済まで含む
- 受け取る順番が逆(退職金が先・DC一時金が後)の場合は、従来どおり「19年ルール(実質20年)」で変更なし
- 同じ受け取り間隔でも、旧ルールでは無調整・新ルールでは課税対象額が大きく増えるケースがある
まとめ:iDeCoと退職金は「受け取る順番」と「間隔」を意識する
2026年1月1日から、iDeCo・企業型DCの一時金と会社の退職金を近い時期に受け取ると、退職所得控除が調整される「間隔」が5年から10年に延長されます。受け取る順番によって必要な間隔が10年(実質20年の場合もある)と大きく変わる点も見落としやすいポイントです。
信託銀行の実務でも、退職金や年金の受け取り方についてのご相談は年々増えています。「知らないうちに損をしていた」とならないよう、退職金規程やねんきん定期便を確認し、受け取りの順番と時期を早めにシミュレーションしておくことをおすすめします。
次回は、iDeCoの掛金の上限が2026年12月から広がる「拠出限度額の引き上げ」について解説予定です。お楽しみに!


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