【2027年3月31日が期限!】相続登記の義務化を元・国税局係長がわかりやすく解説
・2024年4月に始まった相続登記義務化の内容と申請期限
・過去の相続が対象の場合、2027年3月31日が絶対期限
・遺産分割が終わっていなくても使える「相続人申告登記」とは
・相続人申告登記のメリット・デメリットと正式登記との違い
・今すぐ確認したい3つのチェックポイント
「相続した実家、登記しないままになってる…」という方、2024年4月からそれは法律違反になりました。罰則は10万円以下の過料。しかも過去の相続分も対象で、2027年3月31日が猶予期限です。
今回は、元・税務署職員として多くの相続案件に関わってきた経験をもとに、相続登記の義務化をわかりやすく解説します。
そもそも相続登記って何?
不動産(土地・建物)の所有者が亡くなったとき、名義を相続人に変更する手続きを「相続登記」といいます。法務局に申請して登記簿の名義を書き換えるもので、やらなくても不動産を使うこと自体はできます。
ただし登記しないままだと、売却・担保設定・賃貸契約などの場面で支障が出ます。そして何より、放置すると相続人がどんどん増えて「誰の土地かわからない」状態になっていきます。
なぜ義務化?「所有者不明土地」が深刻な問題に
国土交通省の調査によると、日本の所有者不明土地は九州の面積を超えるとも言われています。相続が発生しても登記されないまま世代を重ねると、いざ道路整備や復興工事が必要になったとき、地権者が誰かわからず作業が進まないというケースが全国で起きています。
こうした背景から、2024年4月1日に「相続登記の申請義務化」が施行されました(民法・不動産登記法改正)。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」
期限はいつ?ケース別に確認しよう
期限はケースによって違います。以下の表で自分に当てはまるパターンを確認してください。
| ケース | 申請期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日以降に相続が発生した | 相続を知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日より前に相続が発生・登記未了 | 2027年3月31日まで(猶予期間) |
| 遺産分割協議がまとまっていない | 「相続人申告登記」で義務を果たせる(後述) |
出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法第164条)。
遺産分割が終わっていなくても大丈夫。「相続人申告登記」とは
相続人申告登記は「相続登記の代わり」ではなく、義務履行の「つなぎ」の制度です。遺産分割がまとまったら、改めて正式な相続登記(所有権移転登記)が必要です。
相続人申告登記のメリット・デメリット
「とりあえず相続人申告登記をしておけばいい」と考える方も多いですが、正式な相続登記との違いを正確に理解しておくことが重要です。費用面・制度面を整理します。
| 相続人申告登記 | 正式な相続登記 | |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 不要 | 固定資産税評価額 × 0.4% (例:評価額1,000万円 → 4万円) |
| 費用合計目安 | 戸籍謄本等の実費のみ(数百〜数千円) | 登録免許税 + 司法書士費用(数万円〜) |
| 必要書類 | 自分が相続人と分かる 自分の戸籍謄本のみ |
被相続人の出生〜死亡までの 全戸除籍謄本等(収集負担大) |
| 他の相続人の同意 | 不要(単独申出可) | 遺産分割協議が必要 |
| 所有権の移転 | 移転しない(氏名・住所の付記のみ) | 移転する |
| 売却・担保設定 | できない(対抗要件を満たさない) | できる |
出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」/仙台法務局「相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について」(不動産登記法 新第76条の3)
① 登録免許税ゼロ・戸籍謄本等の実費のみで済む
② 被相続人の全戸除籍謄本の収集が不要(負担が大幅に軽減)
③ 他の相続人の同意なく単独で申し出でき、過料を回避できる
① 所有権は移転しない:売却・抵当権設定には別途正式な相続登記が必要(民法177条の対抗要件を満たさない)
② 遺産分割後に追加義務が発生:遺産分割が成立したら、その日から3年以内に改めて正式な相続登記が必要(不動産登記法 新第76条の2第2項)
③ 申し出た相続人の義務しか履行されない:他の相続人は別途手続きが必要
正式な相続登記でも、①相続により土地を取得した後に登記せずに死亡した場合の登記、②固定資産税評価額が100万円以下の土地の相続登記については、登録免許税が免除されます。
出典:法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」
意外と多い「未登記建物」にも注意
未登記の不動産は、第三者に対して権利を主張できない(対抗要件を満たさない)という大きなリスクがあります。民法第177条はこう定めています。
「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」
出典:e-Gov法令検索「民法」第177条
具体的には次のようなリスクが生じます。
- 売却が現実的にほぼできない:未登記建物は表示登記(建物表題登記)がないため所有権保存登記ができず(不動産登記法第74条)、保存登記がなければ所有権移転登記もできない(同第60条)。登記なしでの売買は事実上成立しない
- 担保に入れられない:金融機関は未登記不動産を担保として認めない
- 第三者が先に登記したら負ける:他の相続人が勝手に売却し、買主が先に登記を済ませた場合、こちらの権利が通らなくなる
次に財産を引き継ぐ人のことも考えて、今の所有者の段階で事前に登記を整えておくことが家族への備えになります。登記は自分のためだけでなく、将来の相続人を守るためのものです。
出典:e-Gov法令検索「民法」第177条
今すぐ確認したい3つのこと
- 実家・土地の登記簿を確認する:法務局またはオンライン(登記情報提供サービス)で名義人を確認。亡くなった親の名義のままなら要対応。
- 2027年3月31日の期限を意識する:過去の相続分の猶予期限。特に「親が亡くなって何年も経つのに登記していない」という方は今すぐ動いてください。
- 司法書士に早めに相談する:相続人が多い・遺産分割がまとまらない・土地の所在が古い、というケースは複雑になりがちです。相続人申告登記だけでも早めに動いておくことをお勧めします。
・相続登記は2024年4月1日から義務化(3年以内申請・違反で10万円以下の過料)
・過去の相続分は2027年3月31日が猶予期限
・遺産分割が終わっていなくても「相続人申告登記」で義務を果たせる
・登記をしないまま世代を重ねると、売却・担保設定は共有者全員の同意が必要(民法251条)になり大変
・日常的な修繕(保存行為)は各共有者が単独でできるが、大規模改修(変更行為)は全員の同意が必要(民法251条・252条5項)
次回は「後見人制度の改正」について解説します。認知症や障がいのある方を守る制度が変わります。家族のために知っておきたい内容をわかりやすくお伝えします。お楽しみに!


最後まで読んでくれてありがとう
資料集めやサーバー代など、ブログ作成には費用がかかっています。応援していただいた分は、次の記事づくりに大切に使わせていただきます。またブログに遊びに来てくださいね。
応援する【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の個人・法人に対する税務・法律・社会保険上のアドバイスではありません。記載内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本記事を参考にした判断・行動による損害について当サイトは責任を負いかねます。個別の判断・手続きについては、税理士・社会保険労務士・弁護士・ファイナンシャルプランナーなど各分野の専門家にご相談ください。記載内容は2026年6月時点の情報に基づいており、法改正・制度改正等により変更となる場合があります。
🔭 もう一歩ふみこむ
【2026年6月成立】成年後見制度の大改正を元・国税局係長がわかりやすく解説|後見・保佐が廃止に
住所変更登記の義務化|相続登記との違いを解説
相続に使える新制度!所有不動産記録証明制度を徹底解説

