高校無償化はいつから?2026年4月の所得制限撤廃を解説
【この記事でわかること】
・2026年4月から高校無償化はどう変わったのか
・公立・私立・通信制それぞれの支給額はいくらになるのか
・「授業料無償」でも油断できない、授業料以外にかかるお金
・申請の流れと、事前に知っておきたい「一時立替」の注意点
「うちは共働きだから、たぶん支援金は対象外だろうな」「私立に行かせたいけど、学費で公立に決めさせるのは申し訳ない」——高校の学費について、そんなモヤモヤを抱えている親御さんは多いのではないでしょうか。
私自身も3人の子どもを育てる父親として、教育費は他人事ではありません。そして元国税職員として、税金や社会保険の制度がどう変わるとご家庭の手取りにどう響くかを見てきた立場から言うと、2026年4月の高校無償化の改正は、これまでの「所得で線を引く」制度と根本的に発想が変わる大きな転換点です。
ただし「無償化」という言葉だけを鵜呑みにすると、思わぬところでつまずきます。この記事では、文部科学省の資料に基づいて、変更点と「知らないと損する」注意点を整理します。
📖 高校無償化、結局なにが変わるの?
現行制度(〜2025年度)では「世帯年収910万円未満」という所得制限があり、これを超える世帯は支援を受けられませんでした。2026年4月1日施行の新制度では、この所得制限が完全に撤廃され、世帯年収にかかわらずすべての世帯が支援対象になっています。
文部科学省の資料には、次のように明記されています。
「令和8年度からは所得制限を撤廃し、公立高校に通う生徒には11.88万円を支給するとともに、私立高校に通う生徒には全国授業料平均相当額となる45.7万円を支給することとなっており」(文部科学省「三党合意に基づく令和8年度以降の高校教育等の振興方策について」)
あわせて、これまで国が10/10(全額)を負担していた財源のうち、都道府県が新たに1/4を負担する仕組みも導入されます(国3/4・都道府県1/4)。高校教育を「国だけの制度」から「地方も含めて支える制度」に位置づけ直した、という意味でも大きな改正です。
| 項目 | 〜2025年度(現行) | 2026年度〜(新制度) |
|---|---|---|
| 所得制限 | 年収目安910万円未満 | 撤廃(全世帯対象) |
| 国と都道府県の負担割合 | 国10/10 | 国3/4・都道府県1/4 |
| 在校生の扱い | 現行制度どおり | 再申請すれば新制度の対象 |
| 施行日 | – | 2026年4月1日 |
原則と例外の両面で押さえておきたいのが経過措置です。2025年度についても「高校生等臨時支援金」という別枠の仕組みにより、年収910万円以上の世帯が一部支援を受けられるケースがありました(出典:hojyokin-portal.jp、文部科学省資料に基づく解説記事)。「2026年度にならないと一切もらえない」制度だったわけではない、という経緯として押さえておきましょう。
💰 支給額はいくら?公立・私立・通信制で比較
気になる支給上限額(年額)は、学校の種類によって以下のとおりです。私立全日制は現行の39万6,000円から45万7,200円へ、私立通信制は現行の29万7,000円から33万7,200円へ、それぞれ引き上げられています。公立は11万8,800円で据え置きです。
| 区分 | 〜2025年度 | 2026年度〜 |
|---|---|---|
| 公立高校(全日制) | 11万8,800円 | 11万8,800円(据え置き) |
| 私立高校(全日制) | 39万6,000円 | 45万7,200円 |
| 私立高校(通信制) | 29万7,000円 | 33万7,200円 |
対象となる学校の範囲も幅広く、全日制・定時制・通信制の高校のほか、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校(1〜3年)、専修学校の高等課程・一般課程なども含まれます(文部科学省・高等学校等就学支援金等)。国籍・在留資格の要件があるため、詳しくは学校を通じて確認するのが確実です。
⚠️ 「授業料無償」でも油断できない“隠れた費用”
ここが元国税職員として一番強調したいポイントです。就学支援金が充当されるのは、あくまで「授業料」という名目の費用だけです。入学金や施設整備費、教科書代、通学費などは対象外のまま残ります。
文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」をもとにした集計では、私立高校の初年度学習費(全国平均)は次のとおりです。
| 費目 | 金額(全国平均・年間) |
|---|---|
| 授業料(支援金の対象) | 279,170円 |
| 入学金等 | 80,290円 |
| 学校納付金等(施設整備費等) | 127,346円 |
| 図書・学用品・実習材料費等 | 73,312円 |
| 通学関係費 | 136,790円 |
| 修学旅行費・教科外活動費・その他 | 135,742円 |
| 合計 | 832,650円 |
出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」をもとに集計したベネッセ教育情報サイトの記事より引用
単純に差し引くと、授業料以外に年間約55万円の負担は残る計算です。「無償化されたから貯金しなくていい」ではなく、「授業料の心配だけはなくなる」と捉えておくのが実態に近いでしょう。
📅 申請の流れと「一時立替」の注意点
就学支援金は、保護者に直接振り込まれるものではありません。都道府県が受給資格を認定したあと、学校が生徒に代わって受け取り、授業料に充てる仕組みです。申請は「e-Shien」というオンラインシステムを通じて、入学後に学校経由で行います。
📅 タイムラインで見る
入学・e-Shienで申請
審査・認定待ち
認定・差額精算
審査が完了する(認定される)のは早くても夏頃になることが多く、それまでの間の授業料はご家庭がいったん立て替えて支払うケースが多いのが実情です(出典:ベネッセ教育情報サイト)。認定後に差額は精算されますが、精算の時期・方法は高校によって異なります。「無償だから4月の支払いは発生しない」と思い込まず、入学前後に必要な現金を事前に確認しておくと安心です。
❓ よくある質問
Q. 2026年4月から、本当に年収に関係なく誰でも支援を受けられますか?
A. はい。国の就学支援金については所得制限がすでに完全に撤廃されています。日本国籍や一定の在留資格など受給資格の要件を満たす世帯であれば、年収にかかわらず対象になります。
Q. すでに高校に通っている子(在校生)も対象になりますか?
A. 対象になりますが、自動的に切り替わるわけではありません。在校生も改めてe-Shienでの申請手続きが必要です。学校からの案内を見落とさないようにしましょう。
Q. 授業料以外の費用への支援はありませんか?
A. 授業料以外の教育費については「高校生等奨学給付金」という別の支援制度があります。就学支援金とは目的が異なる制度のため、あわせて確認しておくとよいでしょう。
✅ この記事のポイント
- 2026年4月1日から所得制限が完全撤廃、世帯年収にかかわらず就学支援金の対象に
- 支給上限額は公立11万8,800円・私立全日制45万7,200円・私立通信制33万7,200円
- 「授業料無償」でも入学金や施設整備費など年間約55万円の負担は残る
- 申請はe-Shienで入学後に実施。認定は夏頃のため、一時的な立替の準備が必要
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まとめ
2026年4月から、高校の授業料支援は「所得で線を引く」制度から「すべての家庭を支える」制度へと大きく変わりました。これは家計にとって間違いなく前向きな変化です。ただ、無償化されているのはあくまで授業料の部分であり、入学金や施設整備費、通学費といった費用は今までどおりかかります。
3人の子どもを育てる親として、そして元国税職員として言えるのは、「制度の恩恵」と「実際に手元に必要なお金」の両方を知っておくことが、一番の安心につながるということです。お子さんの進学が近づいてきたら、まずは志望校の授業料以外の費用がいくらかかるのか、早めに確認しておきましょう。
次回は、「多子世帯の大学無償化(高等教育の修学支援新制度)」について解説予定です。お楽しみに!


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