国民年金の育児免除、2026年10月スタート|フリーランスも保険料ゼロ
【この記事でわかること】
・2026年10月開始「国民年金第1号被保険者の育児免除制度」の中身
・対象になる人・ならない人の条件(所得制限はあるのか)
・実際いくら保険料が免除されるのか、金額の目安
・申請のタイミングと手続き方法

「自営業やフリーランスの年金保険料は、会社員と違って育休中も自分で払い続けるしかない」——ずっとそう思っていませんでしたか。
実は2026年10月から、その常識が変わります。国民年金第1号被保険者、つまり自営業・フリーランス・学生・無職の方が対象の「育児免除制度」がスタートし、子どもが1歳になるまでの保険料が所得に関係なく免除されるようになります。
元・国税局職員として社会保険や税務の制度変更を数多く見てきましたが、この制度は「知っているかどうか」だけで数十万円単位の差が出る内容です。今日は制度の中身を、対象者の条件・免除される金額・申請方法まで整理してお伝えします。
国民年金の育児免除制度とは?2026年10月スタート
日本年金機構は、この制度について公式サイトで次のように説明しています。
「育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります」
出典:日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」
会社員・公務員(厚生年金の第2号被保険者)には、以前から育休中の社会保険料免除の仕組みがありました。一方で自営業やフリーランスの国民年金(第1号被保険者)には同様の制度がなく、産前産後の一定期間を除いて保険料を払い続ける必要がありました。今回の制度は、その空白を埋めるものです。
根拠法令:令和6年6月12日公布の「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により国民年金法が改正され、新たに第88条の3が新設されました。
対象になるのは誰?所得制限はある?
対象は、子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母のいずれも対象)です。日本年金機構は次の2つの要件を挙げています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 身分関係 | 子と親子関係が継続していること |
| 同居 | 子と同一住所であること |
⚠️ 「国民年金第1号被保険者」であることが前提です
会社員・公務員に扶養されている配偶者(国民年金の第3号被保険者)は、この制度の対象ではありません。日本年金機構は「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません」としています。第3号被保険者はそもそも国民年金保険料の本人負担がないためです。対象になるのは、あくまでご自身で国民年金保険料を納めている第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職の方など)です(出典:日本年金機構「育児免除制度」注意点)。
所得要件はありません。年収がいくらあっても、この2つの要件を満たせば免除の対象です。ここは会社員の育休社会保険料免除(勤務先への申出のみで所得は問われない)と同じ発想です。
免除される期間は、実母と実父・養父母で少し違います。
| 立場 | 免除期間 |
|---|---|
| 実母 | 産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後と合わせて最大13か月間) |
| 実父・養父母 | 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間 |
出典:日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(産前産後免除は単胎の場合4か月間)※出典ページ
🗓️ 具体的には「令和7年11月生まれ」以降のお子さんから対象
制度は2026年10月1日に始まりますが、免除期間は「子が1歳になる誕生日の前月まで」で計算されるため、それより前に生まれたお子さんでも制度開始時点で1歳未満であれば対象になります。この計算をあてはめると、対象になるのは令和7年(2025年)11月生まれ以降のお子さんです(令和7年10月生まれだと1歳の誕生日の前月が令和8年9月となり、制度開始前で対象外になります)。ご自身のお子さんが対象になるか気になる方は、出生日を基準に確認してみてください。
実際いくら免除される?金額で確認
令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の国民年金保険料は、日本年金機構の公式ページで月額17,920円と示されています。
この月額をもとに、免除期間ごとの負担軽減額を単純計算すると次のとおりです(月額×免除月数の確認計算)。
| ケース | 免除月数 | 免除額の目安 |
|---|---|---|
| 実父・養父母 | 最大12か月 | 17,920円×12か月=215,040円 |
| 実母(産前産後含む) | 最大13か月 | 17,920円×13か月=232,960円 |
| (参考)従来の産前産後免除のみ | 4か月 | 17,920円×4か月=71,680円 |
実母の場合、従来からあった産前産後免除(4か月分・71,680円)に加えて、今回新設される育児免除9か月分(161,280円)が上乗せされる形です。しかも免除された期間は「保険料を納付したもの」として将来の老齢基礎年金の額に反映されるため、将来もらえる年金が減ることはありません。

申請方法は?いつまでに手続きすればいい?
日本年金機構の案内によると、申請方法は主に次の3通りです。
| 申請方法 | 特徴 |
|---|---|
| マイナポータル(電子申請) | 24時間365日申請可能。原則、添付書類は不要 |
| 市区町村の国民年金担当窓口 | 届出書とマイナンバーカード等の写しが必要 |
| 郵送 | 窓口と同様の書類を郵送で提出 |
すでに保険料を前納・納付済みの期間についても、届出をすれば育児免除期間として扱われ、納めた分は充当または還付されます。制度開始は2026年10月からですが、対象となる子の年齢によっては開始前に生まれたお子さんも対象になり得るため、該当しそうな方は早めに市区町村や年金事務所に確認しておくと安心です。
会社員・公務員の育休社会保険料免除とはどう違う?
私自身は公務員から民間企業に転職した経験があり、育休を3回取得しています。会社員・公務員(厚生年金保険の第2号被保険者)には、以前から育休中の社会保険料免除の仕組みがあります。日本年金機構は次のように説明しています。
「育児休業等をしている被保険者について、事業主が申出をすることにより、育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者分・事業主分とも)が免除されます」
出典:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
つまり会社員・公務員は「事業主からの申出」で自動的に手続きが進むのに対し、自営業・フリーランス(第1号被保険者)は今回の制度でも自分自身での申請が必要です。会社員時代は免除の手続きを意識したことがなかったのですが、自営業の方はこの制度自体を知らなければ、申請せずに保険料を払い続けてしまう可能性があります。

✅ この記事のポイント
- 2026年10月開始。国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職)が対象
- 所得制限なし。子が1歳になるまで(実母は産前産後と合わせ最大13か月)保険料が免除
- 免除された期間も将来の年金額にきちんと反映される
- 会社員と違い自分での申請が必要。マイナポータル・窓口・郵送のいずれかで手続きする
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まとめ
2026年10月からスタートする国民年金の育児免除制度は、自営業・フリーランス・学生・無職の方にとって、所得制限なしで最大12〜13か月分の保険料(17,920円×月数)が免除される制度です。免除されても将来の年金額は減りません。
会社員の育休社会保険料免除と違い、この制度は自分から申請しないと恩恵を受けられません。自分で学ばないと、だれも教えてくれない——このブログをきっかけに、こうした制度の変化を知るきっかけにしていただけると嬉しいです。
次回は「生命保険料控除の子育て世帯上乗せ|2026年分から2万円プラスの仕組み」について解説予定です。お楽しみに!


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